産後の失業保険について
妊娠で仕事を退職しました。
今は産後2ヶ月が過ぎました。
そこで、教えてほしいのですが・・・
今は夫の扶養に入っています。
退職して失業保険の延長手続きはしてあるのでこれからどのような手続きをしたらもらえますか?
扶養に入ってたらもらえないんでしょうか。
あと、今年の2月に退職したんですが来年の春に確定申告は必要ですか?
いまいちいつ何をどこですればいいかわからず・・・
詳しく教えてください。
妊娠で仕事を退職しました。
今は産後2ヶ月が過ぎました。
そこで、教えてほしいのですが・・・
今は夫の扶養に入っています。
退職して失業保険の延長手続きはしてあるのでこれからどのような手続きをしたらもらえますか?
扶養に入ってたらもらえないんでしょうか。
あと、今年の2月に退職したんですが来年の春に確定申告は必要ですか?
いまいちいつ何をどこですればいいかわからず・・・
詳しく教えてください。
雇用保険の受給中は基本的には被扶養者にはなれないのが普通です
基本手当の日額が3561円以下の場合は被扶養者でいられます
被扶養者条件に外れる場合は、受給期間の延長を解除する前に
ご主人の加入している健康保険組合に
被扶養者移動届けをだす必要があります
その次に職安で求職申し込みの手続きをすることになります、
この場合は給付制限はありません、
待期期間満了の翌日が支給開始日になります
確定申告については、雇用保険の基本手当ては非課税ですので
申告の必要はありませんが、働いていた2月までの賃金と
基本手当て以外の収入は申告する必要があります
2月までの賃金は源泉徴収票があればそれを提出する事になります
※失業保険は今は雇用保険といいます
基本手当の日額が3561円以下の場合は被扶養者でいられます
被扶養者条件に外れる場合は、受給期間の延長を解除する前に
ご主人の加入している健康保険組合に
被扶養者移動届けをだす必要があります
その次に職安で求職申し込みの手続きをすることになります、
この場合は給付制限はありません、
待期期間満了の翌日が支給開始日になります
確定申告については、雇用保険の基本手当ては非課税ですので
申告の必要はありませんが、働いていた2月までの賃金と
基本手当て以外の収入は申告する必要があります
2月までの賃金は源泉徴収票があればそれを提出する事になります
※失業保険は今は雇用保険といいます
健康保険証についての質問です。3月をもって仕事を辞め主人の扶養に入ります。今手続きをしているのですが、失業保険(辞めた会社からの)をもらっていると扶養に入れないと聞いたのですが本当ですか?
失業保険は、私の場合、自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がかかっています。失業保険をもらうのは今まで働いてきて雇用保険代を払ってきた正当な権利ですよね?主人の扶養に入るともらえないなんてそんな理不尽なことアリですか??
失業保険は、私の場合、自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がかかっています。失業保険をもらうのは今まで働いてきて雇用保険代を払ってきた正当な権利ですよね?主人の扶養に入るともらえないなんてそんな理不尽なことアリですか??
失業保険の日額(日額3612円以上)によっては、受給中は扶養に入れません。
保険の扶養は、「他に生計の途がない」場合でないと認定できません。
具体的に言うと、失業保険など全ての収入を合算して
月収×12(ヶ月)が130万円以上となる場合は扶養には入れません。
端的に言うと月収が108,334円以上ある月は
それなりの収入があり、他に生計の途がないとはみなせないので、
扶養とはなれません。
失業保険の日額が3612円以上ある場合は
日額(3612円)×30日=月収108,360円となり
月収108,334円以上となるので、
失業保険受給中は扶養とはなれないわけです。
ただし、健康保険組合によりますが、
給付制限期間中は扶養に入れるケースが多いです。
その点はご主人の会社に相談してみると良いかと思います。
また、失業保険は求職活動をするのなら受給するのは当然の権利です。
しかし、再就職の意思がない場合は
受給は当然の権利ではありません。
雇用保険はあくまで
やむをえない事情により無給休業をとる人や就職の意思があるけれども再就職できない人のための
互助制度です。
積み立てではないので、
必ず返って来るとは限りません。
因みに、細かいことを書くと、失業保険は扶養に入るともらえないのでなくて、
失業保険を受給する場合は扶養に入れないのです。
(理由は上に書いたとおり
失業保険受給中は、それなりの収入があると見なされるからです)
保険の扶養は、「他に生計の途がない」場合でないと認定できません。
具体的に言うと、失業保険など全ての収入を合算して
月収×12(ヶ月)が130万円以上となる場合は扶養には入れません。
端的に言うと月収が108,334円以上ある月は
それなりの収入があり、他に生計の途がないとはみなせないので、
扶養とはなれません。
失業保険の日額が3612円以上ある場合は
日額(3612円)×30日=月収108,360円となり
月収108,334円以上となるので、
失業保険受給中は扶養とはなれないわけです。
ただし、健康保険組合によりますが、
給付制限期間中は扶養に入れるケースが多いです。
その点はご主人の会社に相談してみると良いかと思います。
また、失業保険は求職活動をするのなら受給するのは当然の権利です。
しかし、再就職の意思がない場合は
受給は当然の権利ではありません。
雇用保険はあくまで
やむをえない事情により無給休業をとる人や就職の意思があるけれども再就職できない人のための
互助制度です。
積み立てではないので、
必ず返って来るとは限りません。
因みに、細かいことを書くと、失業保険は扶養に入るともらえないのでなくて、
失業保険を受給する場合は扶養に入れないのです。
(理由は上に書いたとおり
失業保険受給中は、それなりの収入があると見なされるからです)
任意継続の夫の保険に扶養で入れますか?
出産のため会社退職し、現在失業保険を受給中なので国民健康保険に加入しています。子供は夫の扶養に入れてます。2月で夫は会社を退職し起業する予定です。保険は任意継続にするようです。3月で私が失業保険の受給が終了後任意継続の夫の扶養に入れるのでしょうか?また、その場合年金はどうしたらいいんでしょうか?
出産のため会社退職し、現在失業保険を受給中なので国民健康保険に加入しています。子供は夫の扶養に入れてます。2月で夫は会社を退職し起業する予定です。保険は任意継続にするようです。3月で私が失業保険の受給が終了後任意継続の夫の扶養に入れるのでしょうか?また、その場合年金はどうしたらいいんでしょうか?
健康保険は任意継続の場合でも、被扶養者制度は適用されますので、あなたの基本手当(失業手当)の受給が終われば、被扶養者になることができます。
年金については、厚生年金の任意継続制度は昭和61年で廃止されていますので、ご主人とあなたともに国民年金に加入する必要があります。
国民年金の加入手続きと国民健康保険の脱退手続は、お住まいの地域の市区町村役場で行います。
被扶養者になる手続は、ご主人の健康保険が協会健保である場合は社会保険事務所で、組合健保である場合は健康保険組合で行います。
なお、起業されたご主人が会社を作られた場合は、従業員とともに健康保険と厚生年金に加入する必要があります。
年金については、厚生年金の任意継続制度は昭和61年で廃止されていますので、ご主人とあなたともに国民年金に加入する必要があります。
国民年金の加入手続きと国民健康保険の脱退手続は、お住まいの地域の市区町村役場で行います。
被扶養者になる手続は、ご主人の健康保険が協会健保である場合は社会保険事務所で、組合健保である場合は健康保険組合で行います。
なお、起業されたご主人が会社を作られた場合は、従業員とともに健康保険と厚生年金に加入する必要があります。
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