教えてください!

失業保険と扶養…

今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。


失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?

待機期間等も扶養に入れないということですよね?

最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?

住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
夫の健康保険に入れてもらう手順ですが、
雇用保険待機期間、給付停止期間→夫の健康保険、国民年金3号被保険者
雇用保険受給中→国民健康保険、国民年金1号被保険者
〃 受給終了→夫の健康保険、国民年金3号被保険者

上記のようになりますが、旦那さんの会社で手続きを入ったり出たりをしてもらうことになります。
給付停止期間も自分で保険料を払うなら、国保と任意継続と保険料の安いほうへ入ったほうがいいでしょう。
自治体で国保の試算をしてもらいます。
国民年金3号被保険者というのは年金保険料の納付の必要はなしです。
国民年金保険料は1か月15100円です。

住民税ですが、
今払っている分は昨年のあなたの所得に応じて課税されているので、支払う必要があります。
また、12月末までの給与収入が98万円以上(又は100万)あれば、住民税は課税され、来年に請求がきます。
9月末までしか働いていないとしても、すでに98万円以上あれば、課税されます。

12月末までに給与収入103万円以上なら、あなたの夫は配偶者控除を受けることはできません。
103万円超え141万円未満であるなら配偶者特別控除を受けます。(夫の所得1000万以下条件)
派遣で働いています。社員さんの産休・育休の間だけの契約ですので、来年の6月までの3ヶ月更新なのですが、来年の6月に契約満了で退職した後、待機期間を待たずに、すぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
退職した後はしばらくは働かないつもりですので。1ヶ月は離職票が貰えないと聞いたことがありますが、本当ですか?1ヶ月待ったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか?どうぞ教えて下さい。
>待機期間を待たずに、すぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
契約満了は自己都合なので3ヶ月待機になります。

>1ヶ月待ったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか?
派遣会社が仕事を紹介出来なかった場合は3ヶ月から1ヶ月になります。
ただ紹介してもらって断っても自己都合のままで3ヶ月になりますので注意です。
雇用保険について教えて下さい。2月に入社した会社から業績不振を理由に1ヵ月後の解雇を言い渡されました。
会社都合での退職でOKとの事ですが、なんと会社事態が雇用保険に入っていませんでした。
入社時に会社側は入れてくれるって言ってました。(雇用契約書は貰ってません・・・)
個人的に遡っての雇用保険って加入できるんですか?
なんとか失業保険が欲しいんですが・・・
もし可能なら保険料って1ヶ月どれくらいですか?
かなり切実です。
宜しくお願いします。
会社自体が入っていない=会社が事業所としての手続きを怠っており、そこの労働者全員が入っていない、ということですね?貴方一人の加入手続きを忘れたということではないのですね。

貴方だけのことなら、「忘れちゃだめです。遡って手続きよろしく」でなんとでもなりますが、事業所全体となると、法的な義務はあるとしても会社がいろいろとゴネる要因がでてきますので、しっかりと交渉の準備も必要になると思いますよ。

個人で雇用保険に入ることはできませんから、なんとしても会社に手続きをしてもらわなければなりません。

で、会社が加入手続きを進めることに合意したとして、入るのは貴方一人ではなく、会社の従業員全員でなくてはならない。
すると、会社の雇用保険料負担は、従業員への(給与+手当+交通費など)支払い額の合計の7/1000(昨年度以前の分は9/1000)。
それと労災保険料。労災保険の料率は、業種の危険度合いによって異なります。
一応、仮に安いほうの料率の会社で想定して、10/1000~15/1000くらいと思っておきます。

(あ、他の回答にありましたが、保険料の個人負担と会社負担の料率が違うのは、労災保険料分ではありません。元々個人と会社の料率が違うのです。労災分は別もので会社負担です)

新たに労働保険(雇用+労災)にはいると、会社は従業員へ支払額合計の2%程度を保険料として支出しなければなりません。

労働保険に入っていないのは違法だから、入れ、という指導には従わざるを得ない会社でも、「では今月からお願いします」です。普通の対応はね。
「加入義務はずっと前からあったから、遡及しなさい。支払い時効は2年なので2年まえまで遡って払いなさい」なんて、最初から命令はされないですよ。普通は、「これからは入る」でOKなんです。

2年遡るなら、一度に、従業員月額支払いの24%も保険料を納めることになるわけで、どうして経営の苦しい会社が自分から、2年遡りたいというでしょう?

これには、従業員が一丸となって、『会社は雇用保険に入っていると説明していた。従業員を騙していた。悪意のある、故意の未加入だ』と、意図的であることを訴えて、会社に遡及を命令してもらうよう働きかけるしかありません。

と、いいますか、毎月の給与から、雇用保険は引かれていたのですか?
引かれていなかったら、雇用保険に入っていないことに気がつかない従業員も落ち度があると思いますね。
もし、引かれているのに、実際は加入していなかったとしたら、これはもう会社の全責任で、ちゃんと遡及加入を命じてもらえると思いますが。

とにかく、自分が入社した時点までさかのぼってもらうためには、「入っているとずっと言われて、だまされた」ということをしっかりと伝えて、会社に遡及加入を命じてくださいと、はっきりお願いしましょう。

そうして被保険者資格を取得できるとしたとき、2月から9月までの労働期間と見て、貴方の保険料負担は。
2~3月の賃金の0.6%、4~9月賃金の0.4%。合計しても、月収の3.6%というところです。
「11日出勤 6ヶ月以上」というのは、
①雇用保険の被保険者の期間が6ヶ月以上あること(2~9月勤務で2月まで遡ってくれれば、この条件は満たしますね)
②退職日から、1ヵ月ずつ区切っていき、各月の期間中に賃金支払いの基礎となった日(=出勤して賃金をもらう日です)が11日以上あると、それを、『被保険者期間1ヵ月』と数えます。それを合計して6ヶ月以上あること(これも、2~9月勤務で2月まで遡ってくれれば、毎月11日以上働いているというので、条件を満たすと思います。


会社は、とにかく業績不振だといっているのですから、できるだけ支出はおさえたいでしょう。2年間遡及した保険料なんて、もっとも嫌がると思います。

従業員一丸となって、がんばってくださいね
現在期間従業員として働いているのですが、半年で契約が終わります。延長できるかどうかは景気により現在はなんとも言えないらしく、
とりあえず契約書には延長はないとなっていますが、先輩で延長されてる方がたくさんおられます。そこでお聞きしたいのですが、この場合半年で切られると失業保険支給対象にあてはまりますか?
ちなみに雇用保険は今の会社で加入しておりますが、前職では加入しておりませんでした。
雇用保険の加入期間が6ヶ月で失業給付の受給資格を得るためには、会社都合で退職される必要があります。
具体的には解雇や退職勧奨等ですが、契約期間満了で離職される場合で会社都合となるのは、
・雇用期間が3年未満の場合…契約更新の明示があったにもかかわらず、更新されなかった場合等
・雇用期間が3年以上の場合…事業主から更新を拒否した場合等
です。

ですので、上記に該当しない場合は、加入期間が1年以上必要となります。
臨時職員として働いています。
3月で契約終了。更新はなしと言われました。
これは、面接の時にも説明があったので不満はないのですが、労働時間が週20時間未満のため雇用保険を掛けてもらえ
てないみたいです。雇用保険に関しては、面接の時に掛けてほしいとお願いし、了承してもらってたんですが、時間短縮で掛かってないみたいですが、失業保険はやはりもらえないですか?
また、臨時職員にも有給休暇がもらえ、15日くらい残っているのですが、出勤しない日を有給休暇で埋めても問題ないですか?
同じ職場の正規採用の人に、与えられた権利なんだから、全部消化して1か月毎日働いた事にして、ちゃんと給料もらわないとダメだよ!と言われました。全部消化していいんでしょうか?
・所定労働時間も実労働時間も20時間未満なら、雇用保険に加入する条件を満たしません。
加入資格がないなら、当然、給付もありません。

・有給休暇を消化できる対象は、所定の労働日だけです。
出勤義務がない日に「休暇を取る」ことはあり得ないわけですから。
旦那が12月17日に仕事を辞めた(解雇)のですが、離職票などの書類を一切もらっておらず、ハローワークに相談したところ、
離職票の発行手続きがされてないから会社に電話で請求するよう言われました。請求しても届かなかったら、ハローワークから会社に連絡すると言われました。
1月26日に会社に電話をし、なるべく早く届けますと言われましたが、まだ届いておりません。

いつまで待てば良いでしょうか?
再びハローワークに言いに行ってもいい時期ですか?

失業保険の手続きも出来ないし、国民保険の加入手続きが出来ないので病院に行けず困っています。
(お金がないので、医療費全額負担は厳しいんです)
雇用保険法上は、離職日から10日以内に事業主は被保険者(あなたの旦那)の資格喪失届と離職証明書をハローワークへ提出しなければならないことになっています。ハローワークはそれを受け取った後、事業主経由で離職票を被保険者(あなたの旦那)へ約10日間くらいで送付することになっていますので、通常であれば、どんなに遅くても離職日から20日以内に離職票が手元になければおかしい理屈となります。

会社が資格喪失届と離職証明書をハローワークへ提出しているのか、していないのか、確認してみてください。していなくて、まだご主人は会社に在籍中であるというのであれば、会社はその期間の厚生年金保険と健康保険の保険料を負担しなければならなくなってしまいまい、もし、そうであるなら、健康保険証がまだ有効であるという理屈となります。

もし例え、健康保険証が使えなく、手続上他の保険に加入できなかった場合でも、国民は必ずなんらかの『健康保険』の被保険者となる理屈になっています(これを『国民皆保険の原則』という)ので、、たとえ一時、医療費を全額負担したとしても、新たに別の保険加入後に、かかった医療費の70%(一般の場合)を後から、現金請求出来ることになります。
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