年末調整の書き方について
主人(サラリーマン)の年末調整の書類の書き方について教えてください。

私(妻)は今年の8月に扶養に入り、10月からパートにでています。(20年4月まで失業保険受給、それ以後10月まで無職)
12月までの私の収入は約30万くらいです。
今後は130万未満で保険上の扶養で働く予定です。

主人の会社から年末調整の書類が3種類きました。

●まず、「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」で
A欄の控除対象配偶者の欄に私の氏名等を書くことになりますが、平成20年中の所得見積もり額は30万とかけば
いいのでしょうか?

●次に「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」ですが
予定として130万未満で働くつもりなので記入をせずに提出すればいいんでしょうか?
またもし途中でやめて103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?

●「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」について
社会保険料控除の欄で
私が8月から扶養になったので12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
この場合保険料の金額はどこを見てかけばいいのでしょうか?主人の給与明細ですか?
それともこれはすでに引かれているので記入しなくてもよいのでしょうか?その場合どんな場合に記入するのか教えてほしいです。

●あと、一般の生命保険に加入しており、生命保険の控除証明書もきていますが、11月いっぱいでやめる手続きをもしかしたら
するかもしれません。
年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?

長々とすいません。
ご回答いただけたら幸いです。
〉私(妻)は今年の8月に扶養に入り
これは、何の手続きをしたという意味なんだろう? 「20年分の扶養控除等申告書」を出したのではなかったのかしら?

・「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉平成20年中の所得見積もり額は30万とかけばいいのでしょうか?
「所得金額」は0です。
会社から「収入金額を書け」といわれたなら別ですが。

・「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉予定として130万未満で働くつもりなので
「103万円超130万円未満」というつもりならお見込みの通り。

〉103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
103万円「以下」だったら出しなおます。

・「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
〉12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
被扶養者・第3号被保険者の保険料は誰も払いません。あなたの医療費や年金は、加入している人・企業全体で負担します。
※あなたが被扶養者・第3号被保険者になったあと、ご主人の健康保険料・厚生年金保険料は変わりましたか?

なお、ご主人の給与から天引きされているものは、(説明にあるとおり)会社で計算するはずです。

被扶養者・第3号被保険者になるまえ、今年中にご主人が支払った、あなたの国民健康保険料/税・国民年金保険料は社会保険料控除に書けます。
※実際にはあなたが払っていても、現金なら「ご主人が支払った」として申告可能です。あなたの口座からの引き落としなら駄目ですが。

〉年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?
年末調整をやり直してもらうか、確定申告です。
失業保険について質問です。
50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか??
受給までの待機日数は3ヶ月でしたか?
その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険
入るか、どちらのほうがよいのでしょう?
違いがよくわかりません。

また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか??

全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。
勤続年数は関係ありません。支給日数を決めるのは雇用保険の被保険者期間です。離職日から直近2年間で12か月以上の被保険者期間がなければ、自己都合による退職の場合、受給資格は得られません。

被保険者期間は、被保険者期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。

この被保険者期間は被保険者でなくなった時から、被保険者となった時の間が1年未満であれば通算されていきます。

自己都合による退職の場合は3か月の給付制限期間がありますので、申請日を含めた7日間と3か月の給付制限期間、その後の最初の支給対象期間に対する認定日から1週間以内に指定された口座に振り込まれます。ですので申請してから、実際に受給できるまでには約4か月かかります。

ただし、受給できるのは、認定日に認定する期間において、失業状態であったこと、求職活動実績が規定回数以上あることが認められなければ受け取れません。

申請すると小冊子がもらえるので、それを読んでいただければ、求職稼働実績や失業状態について記載がありますので読んでください。

健康保険は任意継続ですと、それまで会社が負担していた分もご自分で支払うことになりますので、高くなることが予想されます。国民健康保険に切り替えてください。年金も同様です。
確定申告が必要でしょうか。
2009年3月に定年退職し11月まで失業保険を受給。2009年12月から現在まで嘱託社員として仕事をしています。
2010年はe-taxで申告しましたが、昨年11月、会社に年末調整書類を提出したので今年はまだ申請していません。
(生命保険の領収書などは全て添付して出していますので手許にありません)
給与からは所得税、住民税が引かれていません。会社からはまだ源泉徴収票をもらっていませんが約130万円の給与収入と昨年は140万円の老齢厚生年金を受給しています。
このような時、確定申告が必要でしょうか。はたまた、申告した方がよいのでしょうか。
因みに2010年のe-taxでの「電子証明特別控除」は、翌年に最高5,000円が控除されるとのことで申請を見送っています。
よろしくお願いします。
確定申告は必要です。会社から源泉徴収票を交付してもらい、公的年金等の源泉徴収票をもとにe-taxします。
失業保険認定日までにいちども就職活動ができなかった場合。

その間の失業手当てはどうなるのでしょうか?
持ち越しされるのでしょうか?


また、仮に12月1日~1月3日までだとすると、認定日行かなければその日の分は発生しないのでしょうか?
持ち越しになります。

受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・

※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
失業保険を申請した後に教育訓練給付について聞いたほうがいいでしょうか?
先ほど「車って必要でしょうか?」で質問しました。
求人に半分以上自動車免許必要と記載されて、免許取ろうか悩んでいました。
彼に相談したところ、養ってる分や家賃や車(ガソリンや保険)などで精一杯で赤字だからお金を出す事は出来ないと言われました。

こっちにきて半年経ったら結婚する(式なしで籍だけ入れる)つもりでいたけど、延期になり、今私は無職で現状が厳しい事に気がつきました。
貯金は20万しか残っていないので、合宿免許ではギリギリ?な金額かもしれません。

彼のアドバイスによると

・マイカーローンを組んで近所の接客系(飲食店やレジ)のアルバイトかパートをする
・今からでも失業保険(ハローワーク)の申請して、1週間後に資格者となり教育訓練給付の管轄してる教習所に行く
(そのためには求職活動をしたという実績も頑張るつもりでいます)
・教習所に行かず1万円で警察がやってる車の試験で一発合格(無茶があります。)

京都に出るギリギリに離職票をもらったので、京都で手続きしませんでした。
その時はなれない家事をする事が目的だったので、働く意欲がないので不正受給になると思い申請しなかったから今に至ります。
去年の年末(12月28日)に退職しているので、残り3ヶ月しかありません。
今更遅いですが失業保険の申請は間に合うのでしょうか?
失業保険の申請した後に教育訓練給付も申し込む事が出来るのでしょうか?

経験ある方、その方面に詳しい方アドバイスお願いします。
教育訓練給付は無職であれば特に失業手当の申請をしなくても手続きをすれば給付してくれます。
但し色々と条件があり、自動車の教習は教育訓練科目には含まれていなかったと思います。
緊急!失業保険について
11/1から失業していて、次回失業認定日が明日の11/24です。
11/1から11/24までの間に求職活動を2回行わなければならなく、旅行に行っていた為認定日の前日11/23にハローワークへ行き2回目の求職活動をしようかと思っていたのですがなんと祝日の為休みでした。
このままだと明日の失業認定日に失業保険を受けることができません...(今の時点での求職活動は1回です)
当日11/24の就職活動はカウントされないと聞いて絶望しています。
そこで質問なのですが、病気の理由などで認定日を変更し、その変更後の認定日(仮に3日後)の前日までに求職活動を行った場合は求職活動としてカウントされるのでしょうか?
自業自得と言われればそれまでなのですが、みなさま回答よろしくお願いします。
認定日前日までの活動が対象となります。
認定日が変更できる理由としては以下があります。
①病気やケガ
②就職面接
③国家試験
④本人の結婚式
⑤公共職業訓練
⑥天災

①を使うなら本当に医者へ行き診断書が必要です。
②を使うには職安経由は無理ですから、証明が苦しいですね。
③~⑥は不可能に近いし...。

過去にパソコン検索してプリントアウトしたものなどはないですか?
せめてそれがあれば日付等も載っているのですが...。

こういうときは長期間不在だった事実を話して(理由は考えるとして)、
ハローワークにお願いしてみるしかないでしょう。
それ以外に思いつかないです。
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