失業保険受給のための求職活動実績について
①、給付制限ありの場合、2回目の認定日までに3回の求職活動実績が必要とあります。最初の認定日には初回講習を1回とカウントして提出しましたが、2回目の認定日は待機期間満了日からその日までに3回ということは、最初の認定日にカウントした初回講習による1回もカウントしていいということでしょうか?また、その場合もちゃんと申告書に書く必要がありますか?
②、職業相談・職業紹介は一連の活動だが2回以上の活動と認めるという旨の記述が受給者のしおりに書いてありますが、これはシンプルに解釈して、相談→紹介のやりとりで一度に2回ハンコをもらえるということでしょうか?
③、年末年始など明らかに募集企業が営業していない期間にネットでの求人応募や、履歴書の郵送などをしても、求職活動としてカウントされますか?こういうのはネットにせよ、郵送にせよ応募手続きが完了した時点で、それを企業側が確認していなくてもカウントされるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
①、給付制限ありの場合、2回目の認定日までに3回の求職活動実績が必要とあります。最初の認定日には初回講習を1回とカウントして提出しましたが、2回目の認定日は待機期間満了日からその日までに3回ということは、最初の認定日にカウントした初回講習による1回もカウントしていいということでしょうか?また、その場合もちゃんと申告書に書く必要がありますか?
②、職業相談・職業紹介は一連の活動だが2回以上の活動と認めるという旨の記述が受給者のしおりに書いてありますが、これはシンプルに解釈して、相談→紹介のやりとりで一度に2回ハンコをもらえるということでしょうか?
③、年末年始など明らかに募集企業が営業していない期間にネットでの求人応募や、履歴書の郵送などをしても、求職活動としてカウントされますか?こういうのはネットにせよ、郵送にせよ応募手続きが完了した時点で、それを企業側が確認していなくてもカウントされるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
1年ほど前、失業保険を貰っていました。
認定のカウントについては、
各ハローワークによって違います。
管轄のハローワークで確認してください。
勘違いで、大変な事になってしまう
可能性がありますので!!
認定のカウントについては、
各ハローワークによって違います。
管轄のハローワークで確認してください。
勘違いで、大変な事になってしまう
可能性がありますので!!
失業保険について。7/1に求職申し込みをして、7/15に説明会を受けて来ました。しかし、家庭の都合で働けなくなってしまい、
7/26の初回認定日より前にはその旨を伝えてこようと思ってます。現在主人の扶養に入っていますが、受給前なので国民年金の手続きはしなくても大丈夫ですか??また、受給期間満了年月日は24/6/29になっていますが、それまでにまた求職活動が出来るようになれば受給できるようになりますか?
7/26の初回認定日より前にはその旨を伝えてこようと思ってます。現在主人の扶養に入っていますが、受給前なので国民年金の手続きはしなくても大丈夫ですか??また、受給期間満了年月日は24/6/29になっていますが、それまでにまた求職活動が出来るようになれば受給できるようになりますか?
どうすれば良いかはハロワに問い合わせて下さい。もちろん認定日に取り消しても同じ事だとは思いますが。
受給はしないわけですから扶養のままでいいでしょう。
来年の6/24までに手続きをすればいいわけではありません。給付の期間(たとえば90日)も含めて1年間有効ですので、せめて期限の4か月前ぐらいまでには手続きをしないと満額はもらえないだろうと思って下さい。
受給はしないわけですから扶養のままでいいでしょう。
来年の6/24までに手続きをすればいいわけではありません。給付の期間(たとえば90日)も含めて1年間有効ですので、せめて期限の4か月前ぐらいまでには手続きをしないと満額はもらえないだろうと思って下さい。
2004年の3月に退職しました。退職金も失業保険ももらいました。しかし確定申告のことをまったく知らず、なにもしませんでした。医療費の確定申告は何年かさかのぼれますが、この場合はさかのぼれますか?
サラリーマン(給与所得者)でしたら、5年前まで大丈夫です。
自営業等で、毎年確定申告をしている人は、3年前までだった気がします。
その当時の退職金の源泉徴収票は残っていますか?
そして、その年の源泉徴収票は残っていますか?
医療費は基本的に10万円以上かかったら、するべきことです。
あともう一つ大事なのは、今度の確定申告は来年の2/16~3/15
この期間は、毎年一定です。(土日に重なったら少しずれます)
最近は、税改正が多く、数年前まであった「定率減税」というのが
年度によって割合が変ってしまっています。
間違いなく、当時のもの(2004年度分)の申告書を使って
作成しなくては還付金額が変ってきます。
詳しい事は、自分のお住まいの管轄の税務署に
「確定申告について教えてください」と言えば、
時期ではないので、かったるそうに言うかもしれませんが教えてくれると思います。
追記
「するべきこと」と書きましたが、
医療費の申告、と言うのは
「今年はお医者さんでお金がかかったから、チョット税金勘弁して~」
というニュアンスです。
この申告を確定申告の中でも、還付申告といいます。
国は、お金を返したくないから「君はお金をもどす処理すればお金が戻るよ」
なんていうわけありません。国からすれば、返すのイヤだし、手間はかかるしね。
こっちが「お金返してくれ~」というから、返してくれるんです。
そして、勘違いして欲しくないのは、
例えば
病院で50万かかりました
日常の出費として、10万位は当たり前なので、対象は50-10の40万。
これが「そのまま戻ってくるわけではない」
他の控除(生命保険など)と同じようにあつかうのであり、
この例で言えば、40万が戻ってくるわけではありません。
先ほどから医療費の中で10万と書いていますが、
実際には、その人の所得により違うんです。
ですから、一度税務署に電話して「確定申告について教えて欲しいです」と
電話をつないでもらってください。
詳しい事情、他の方が言っている通り
同じ年度内に他の職に付いたのか、
無職のままか
条件が全く変ります。
自営業等で、毎年確定申告をしている人は、3年前までだった気がします。
その当時の退職金の源泉徴収票は残っていますか?
そして、その年の源泉徴収票は残っていますか?
医療費は基本的に10万円以上かかったら、するべきことです。
あともう一つ大事なのは、今度の確定申告は来年の2/16~3/15
この期間は、毎年一定です。(土日に重なったら少しずれます)
最近は、税改正が多く、数年前まであった「定率減税」というのが
年度によって割合が変ってしまっています。
間違いなく、当時のもの(2004年度分)の申告書を使って
作成しなくては還付金額が変ってきます。
詳しい事は、自分のお住まいの管轄の税務署に
「確定申告について教えてください」と言えば、
時期ではないので、かったるそうに言うかもしれませんが教えてくれると思います。
追記
「するべきこと」と書きましたが、
医療費の申告、と言うのは
「今年はお医者さんでお金がかかったから、チョット税金勘弁して~」
というニュアンスです。
この申告を確定申告の中でも、還付申告といいます。
国は、お金を返したくないから「君はお金をもどす処理すればお金が戻るよ」
なんていうわけありません。国からすれば、返すのイヤだし、手間はかかるしね。
こっちが「お金返してくれ~」というから、返してくれるんです。
そして、勘違いして欲しくないのは、
例えば
病院で50万かかりました
日常の出費として、10万位は当たり前なので、対象は50-10の40万。
これが「そのまま戻ってくるわけではない」
他の控除(生命保険など)と同じようにあつかうのであり、
この例で言えば、40万が戻ってくるわけではありません。
先ほどから医療費の中で10万と書いていますが、
実際には、その人の所得により違うんです。
ですから、一度税務署に電話して「確定申告について教えて欲しいです」と
電話をつないでもらってください。
詳しい事情、他の方が言っている通り
同じ年度内に他の職に付いたのか、
無職のままか
条件が全く変ります。
失業保険について
会社の賃金未払いのため退職しました。
そこで質問です。
会社から離職票を頂いたのですが、離職理由として、
離職票2(ハローワークに提出用に)
4-労働者の判断によるもの
①労働条件にかかる重大な問題(賃金低下・賃金延滞・採用条件との相違等)というところに
事業主がチェックをいれてきました。
この場合は、失業手当は、1ヶ月後にもらえるのでしょうか?
それとも。自己都合の退職扱いで3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
会社の賃金未払いのため退職しました。
そこで質問です。
会社から離職票を頂いたのですが、離職理由として、
離職票2(ハローワークに提出用に)
4-労働者の判断によるもの
①労働条件にかかる重大な問題(賃金低下・賃金延滞・採用条件との相違等)というところに
事業主がチェックをいれてきました。
この場合は、失業手当は、1ヶ月後にもらえるのでしょうか?
それとも。自己都合の退職扱いで3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
特定受給資格者として認定されるでしょう。
受給手続きをして7日間は待機期間で、8日目から支給対象になります。
説明会等を経て1回目の認定日までが概ね1ヶ月、認定日から5営業日以内に手当が振込まれます。
但し1回目は28日分はありません、手続き日と認定日の関係で14日分~21日分程度です、2回目の認定日以降は28日分の支給になります。
受給手続きをして7日間は待機期間で、8日目から支給対象になります。
説明会等を経て1回目の認定日までが概ね1ヶ月、認定日から5営業日以内に手当が振込まれます。
但し1回目は28日分はありません、手続き日と認定日の関係で14日分~21日分程度です、2回目の認定日以降は28日分の支給になります。
復職の意思がなく、育休を7ヶ月で切り上げて退職しました。
経理さんがポッと言っていたのが、失業保険は育児をしているから3歳までもらえるとか言っていたのですが、本当でしょうか?
ち
なみに4年半働いていて、月22万円でした。
どのくらい失業保険らもらえますか?
経理さんがポッと言っていたのが、失業保険は育児をしているから3歳までもらえるとか言っていたのですが、本当でしょうか?
ち
なみに4年半働いていて、月22万円でした。
どのくらい失業保険らもらえますか?
経理の言い方が悪いのか、貴方の受け取り方が勘違いしているのか、要件が正しく理解されていないと思います。本当か嘘か、の問題ではなくて。
基本手当が給付される日数は変わりません。勤続4年半で、育児ということで、年齢も若いと判断しまして、日数は90日分。
これを、受給期間として、離職から1年以内で受け取ることができます。
しかし、受け取るためには、働ける状態で、就職活動をしなければならないのですが、育児のために就職できないとしたら、受給できる状態にならないまま、そのうちに1年の受給期間が過ぎてしまいます。
そのように、就職活動ができない正当な理由のある人は、受給期間延長の手続きをして、受給できないということのないような処置ができます。
延長については、受給開始を3年先まで延ばすことができます。
(そもそもの制度を知らない方に、「最長4年延長」というと、誤解を生みそうな気がして、私はこのように表現させてもらいます)
延長をしている間に、延長すべき理由がなくなったら、延長を解除し、そこから1年の内に、90日分の手当の受給をすることになります。
『育児をしているから3歳までもらえるとか言っていた』
ではなくて、
『育児をしているから3歳=3年先まで受給の開始を遅らせることができる』
ですね。
基本手当が給付される日数は変わりません。勤続4年半で、育児ということで、年齢も若いと判断しまして、日数は90日分。
これを、受給期間として、離職から1年以内で受け取ることができます。
しかし、受け取るためには、働ける状態で、就職活動をしなければならないのですが、育児のために就職できないとしたら、受給できる状態にならないまま、そのうちに1年の受給期間が過ぎてしまいます。
そのように、就職活動ができない正当な理由のある人は、受給期間延長の手続きをして、受給できないということのないような処置ができます。
延長については、受給開始を3年先まで延ばすことができます。
(そもそもの制度を知らない方に、「最長4年延長」というと、誤解を生みそうな気がして、私はこのように表現させてもらいます)
延長をしている間に、延長すべき理由がなくなったら、延長を解除し、そこから1年の内に、90日分の手当の受給をすることになります。
『育児をしているから3歳までもらえるとか言っていた』
ではなくて、
『育児をしているから3歳=3年先まで受給の開始を遅らせることができる』
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