社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
特定理由資格者になるでしょうか?
派遣就業を7ヶ月行いました。過去2年間の雇用保険は12ヶ月未満です。
急に病気休養中の正社員が復職するとの理由でで契約満了となったのですが、 そこから就職活動し、なんとか決まりそうだったので、次の仕事がきまりそうという理由で以後の派遣会社からの仕事の案内を断りました(何となくお仕事紹介の感じやシステムが合わず、以後派遣会社の就業をする場合でも別会社を希望したいということもあったので)。
が次の仕事が急にキャンセルになり、焦ってよく調べず失業保険の申請をしよう、離職票を取り寄せたところ、
2(3)、4(2)に○。 以後派遣就業を希望しないため 2dと記されていました。
派遣就業前には特に病気休養中の正社員の方の代わりという説明はうけていなかったんですが、そういう状況になってしまったので、
こちらから1ヶ月更新にしてほしいと打診したりしたため予定より早く先方から満了を言われてしまいました。
ただ最終日までにはなんとか次の仕事が決まっていたので、その旨派遣会社には伝えました。その後次の仕事はなくなってしまいました。
不安定な契約条件で働くことに疲れてしまったのでなんとか時間をかけてでも正社員の仕事を探したいので、失業給付を受けたいのですが、
以上のような経緯で既に離職票も既に発行してもらっているので特定理由資格者となるのはむずかしいでしょうか?
ハローワークに相談にいくのも無駄なんでしょうか?
派遣就業を7ヶ月行いました。過去2年間の雇用保険は12ヶ月未満です。
急に病気休養中の正社員が復職するとの理由でで契約満了となったのですが、 そこから就職活動し、なんとか決まりそうだったので、次の仕事がきまりそうという理由で以後の派遣会社からの仕事の案内を断りました(何となくお仕事紹介の感じやシステムが合わず、以後派遣会社の就業をする場合でも別会社を希望したいということもあったので)。
が次の仕事が急にキャンセルになり、焦ってよく調べず失業保険の申請をしよう、離職票を取り寄せたところ、
2(3)、4(2)に○。 以後派遣就業を希望しないため 2dと記されていました。
派遣就業前には特に病気休養中の正社員の方の代わりという説明はうけていなかったんですが、そういう状況になってしまったので、
こちらから1ヶ月更新にしてほしいと打診したりしたため予定より早く先方から満了を言われてしまいました。
ただ最終日までにはなんとか次の仕事が決まっていたので、その旨派遣会社には伝えました。その後次の仕事はなくなってしまいました。
不安定な契約条件で働くことに疲れてしまったのでなんとか時間をかけてでも正社員の仕事を探したいので、失業給付を受けたいのですが、
以上のような経緯で既に離職票も既に発行してもらっているので特定理由資格者となるのはむずかしいでしょうか?
ハローワークに相談にいくのも無駄なんでしょうか?
自己都合です。
もし派遣期間内に、もし30日以内に、などの条件なら相談に行けば調査され、あなたに問題がなければ認めてもらえますが…
派遣法で『満了後について派遣会社は仕事をしなければならない』とあり、不景気を理由に紹介できないのであれば「会社都合」。
しかしあなたは仕事紹介を断った、他で決まりそう、それはあなたの「自己都合」です。
もし派遣期間内に、もし30日以内に、などの条件なら相談に行けば調査され、あなたに問題がなければ認めてもらえますが…
派遣法で『満了後について派遣会社は仕事をしなければならない』とあり、不景気を理由に紹介できないのであれば「会社都合」。
しかしあなたは仕事紹介を断った、他で決まりそう、それはあなたの「自己都合」です。
派遣社員の失業保険の受給資格について
7ヶ月間、派遣にて働いていたのですが先日契約期間が満了にて
離職することになりました。(会社からの申し出)
この場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
色々なサイトを見ると、契約期間満了後から離職票の申請まで1ヶ月経ってからでないと
失業保険の受給資格がないと書いてあるところもあったのですが
私の手元には既に離職票が派遣会社から届けられています。
(契約期間満了から1ヶ月経っていません)
雇用保険は7ヶ月間払っています。
派遣会社から、契約更新はしないとの通知は1ヶ月前にありました。
こちら側からは契約更新の希望はありました。
雇用保険被保険者離職票-2の離職理由欄に上記2点は書かれていますし
離職区分は2Cに丸がついています。
上記の情報量からでは判断しにくいかと思いますが
ご存知の方、ご回答の方よろしくお願いします。
7ヶ月間、派遣にて働いていたのですが先日契約期間が満了にて
離職することになりました。(会社からの申し出)
この場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
色々なサイトを見ると、契約期間満了後から離職票の申請まで1ヶ月経ってからでないと
失業保険の受給資格がないと書いてあるところもあったのですが
私の手元には既に離職票が派遣会社から届けられています。
(契約期間満了から1ヶ月経っていません)
雇用保険は7ヶ月間払っています。
派遣会社から、契約更新はしないとの通知は1ヶ月前にありました。
こちら側からは契約更新の希望はありました。
雇用保険被保険者離職票-2の離職理由欄に上記2点は書かれていますし
離職区分は2Cに丸がついています。
上記の情報量からでは判断しにくいかと思いますが
ご存知の方、ご回答の方よろしくお願いします。
あなたが更新を希望したけれども会社側で更新しなかったのであれば「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)と言うことになります。雇用保険被保険者期間は6ヶ月以上あればOKです。
この場合はHWに申請してから約1ヶ月弱くらいで支給が始まります。
>契約期間満了後から離職票の申請まで1ヶ月経ってからでないと
失業保険の受給資格がないと書いてあるところもあったのですが
↑これはあなたの考え違いで、一ヵ月後に支給が始まるのであって資格がないわけではありません。説明会や認定日などの手続き上の問題で期間がかかるのです。
HWに申請後7日間の待期期間がありますがそれを過ぎると受給資格があります。
この場合はHWに申請してから約1ヶ月弱くらいで支給が始まります。
>契約期間満了後から離職票の申請まで1ヶ月経ってからでないと
失業保険の受給資格がないと書いてあるところもあったのですが
↑これはあなたの考え違いで、一ヵ月後に支給が始まるのであって資格がないわけではありません。説明会や認定日などの手続き上の問題で期間がかかるのです。
HWに申請後7日間の待期期間がありますがそれを過ぎると受給資格があります。
交通事故による損害賠償の金額について納得できない!!
自動車保険について詳しい方に質問します。
1年まえに自転車に乗っている時に自動車にぶつかりそうになり転んで背中を痛めました。
勿論、通院しているので保険会社との示談になりました。
そして1年経過し、通院保障も受けれなくなると言われ損害賠償金額が提示となりした。
後遺症として国に申し込んだのですが却下となり、後遺症として自賠責では支払われなくなりました。
事故にあった当時は、失業保険で職業訓練学校に通っていたので休業補償は0円といわれ、その事故にあったせいで就職にも影響したことも告げたのですが保障金額にその分が付加されたとは思えません。
ちなみに金額は治療期間を勝手に1年とされ、慰謝料として25万円でした。
怪我の内容は背中に痛みが残ったという内容です。
この金額って少なくないですか?
これでは承諾書に同意したくないのですが、これは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
自動車保険について詳しい方に質問します。
1年まえに自転車に乗っている時に自動車にぶつかりそうになり転んで背中を痛めました。
勿論、通院しているので保険会社との示談になりました。
そして1年経過し、通院保障も受けれなくなると言われ損害賠償金額が提示となりした。
後遺症として国に申し込んだのですが却下となり、後遺症として自賠責では支払われなくなりました。
事故にあった当時は、失業保険で職業訓練学校に通っていたので休業補償は0円といわれ、その事故にあったせいで就職にも影響したことも告げたのですが保障金額にその分が付加されたとは思えません。
ちなみに金額は治療期間を勝手に1年とされ、慰謝料として25万円でした。
怪我の内容は背中に痛みが残ったという内容です。
この金額って少なくないですか?
これでは承諾書に同意したくないのですが、これは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
まず補償による治療の終了は保険会社が独自に判断するものではない、ということを理解してください。補償による治療が終了となる場面は2つあります。ひとつは「完治」です。これは説明の必要もないと思われます。もうひとつは「症状固定」といわれるものです。これはこの先治療が必要ではない、といったはんだんではなく、「この先治療を継続しても急激に回復することが見込めない」と判断された場合です。当然この判断には医学的見地からの判断が大きなポイントになってきます。医師が「今後も治療が必要」とされたことと「症状固定」とは何ら矛盾しません。また「症状固定」時に後遺傷害が見込まれればその申請をします。自賠責保険側でそれが認められれば○級といった判定が下り、それに伴い補償を受けることになります。しかし判定の結果そういった認定を受けられなければ完全に補償も終わりとなります。
そういった判断が不服だというのであれば「交通事故紛争処理センター」や「自賠責保険・共済紛争処理機構」といった機関の利用も考えられます。
休業補償というのは事故により実際に収入の減少があった部分を補填するものです。事故時点で無職であれば補償の対象にならないのは当然です。その時点で具体的に就業先との契約等があり、それに影響がでたとかでしたら、別途話し合いということです。
そういった判断が不服だというのであれば「交通事故紛争処理センター」や「自賠責保険・共済紛争処理機構」といった機関の利用も考えられます。
休業補償というのは事故により実際に収入の減少があった部分を補填するものです。事故時点で無職であれば補償の対象にならないのは当然です。その時点で具体的に就業先との契約等があり、それに影響がでたとかでしたら、別途話し合いということです。
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