【失業給付対象期間と扶養について】
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
自己都合で正社員退職後、失業保険を受給してから復職する場合の扶養に関して教えてください。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。
1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}
この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??
そもそも扶養に入れないのでしょうか??
いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。
1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}
この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??
そもそも扶養に入れないのでしょうか??
いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
税金の話と、社会保険の話をゴッチャにしていますね。
しかも数字が間違っています。
税制上の扶養:
あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。
あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
しかも数字が間違っています。
税制上の扶養:
あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。
あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
現在失業保険を受給しています。
失業保険を受給しながら、扶養にはいっています。
受給が終わるのでアルバイトを始めたいのですが質問です。
現在失業保険を受給しています。
給付制限3か月を終え、日額5000円位で貰っているのですが、会社の扶養には入れています。会社には日額も伝えていますが扶養を外れることなく継続できています。
基本的には日額3000円位を超えれば扶養に入れないと聞いていたのですが、会社の健康組合によって違うというお話も聞いたことがあります。よいのでしょうか?
また、今月失業給付が終わるのに伴いアルバイトを始めようと思っています。
今月の23日に最後の認定があって今月7万円くらいの給付をうけます。
その後29日からバイトを始める予定なのですが、時給1200円なので、3日間で月の収入が10万を超えそうです。ちなみにこれで失業保険を含めて10万を超える月が3か月つづきます。
基本的なことですが、収入とは振り込まれた月で計算するのでしょうか?
失業保険は今月中に入金がありますが、アルバイトの入金は来月になります。
そうすると、収入を換算する月は来月になるのでしょうか?
あなたの知っている情報を教えてください!ニックネーム ≫ 710 メールアドレス ≫ ny19841024@yahoo.co.
失業保険を受給しながら、扶養にはいっています。
受給が終わるのでアルバイトを始めたいのですが質問です。
現在失業保険を受給しています。
給付制限3か月を終え、日額5000円位で貰っているのですが、会社の扶養には入れています。会社には日額も伝えていますが扶養を外れることなく継続できています。
基本的には日額3000円位を超えれば扶養に入れないと聞いていたのですが、会社の健康組合によって違うというお話も聞いたことがあります。よいのでしょうか?
また、今月失業給付が終わるのに伴いアルバイトを始めようと思っています。
今月の23日に最後の認定があって今月7万円くらいの給付をうけます。
その後29日からバイトを始める予定なのですが、時給1200円なので、3日間で月の収入が10万を超えそうです。ちなみにこれで失業保険を含めて10万を超える月が3か月つづきます。
基本的なことですが、収入とは振り込まれた月で計算するのでしょうか?
失業保険は今月中に入金がありますが、アルバイトの入金は来月になります。
そうすると、収入を換算する月は来月になるのでしょうか?
あなたの知っている情報を教えてください!ニックネーム ≫ 710 メールアドレス ≫ ny19841024@yahoo.co.
「会社の扶養」というのがどういうものか分かりませんし、その会社独自のものでしょうから、ここで質問しても意味がありません。
※誰の「会社」かも不明だし。
ただ、健康保険の“扶養”(被扶養者)や年金の“扶養”(第3号被保険者)の条件は満たしていません。
それらについては手続きが必要です。
〉収入とは振り込まれた月で計算するのでしょうか?
根本的に間違えてます。
ある時点における、その人の立場によります。
その時点での、その人の立場で得られる所定の収入額による判定です。
だから、失業給付の受給中は、その手当額によります。
勤め始めたなら、所定の月収額によります。
※誰の「会社」かも不明だし。
ただ、健康保険の“扶養”(被扶養者)や年金の“扶養”(第3号被保険者)の条件は満たしていません。
それらについては手続きが必要です。
〉収入とは振り込まれた月で計算するのでしょうか?
根本的に間違えてます。
ある時点における、その人の立場によります。
その時点での、その人の立場で得られる所定の収入額による判定です。
だから、失業給付の受給中は、その手当額によります。
勤め始めたなら、所定の月収額によります。
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