詳しい方教えてください。
2月末一年勤務した会社を退職予定です。

失業保険をもらいながら、職業訓練に通おうと思うのですが、


①3月3日から受講されるものに通う事は可能でしょうか?

②2月末退職で3月3日から受講なら1週間の待機期間にかぶってしまうと思うのですが、失業保険の手続きに不利な事にはならないのでしょうか?

ネットで調べましたが、分かりませんでした。ハロワではうまく説明出来ず冷たくあしらわれてしまいました(>_<)
よろしくお願いします。
離職予定だけでは、職業訓練の受講は出来ません。
職業訓練は離職者(失業者)が職に就く為の訓練で、現在就労中の方は最初から受講資格はありません。
ハローワーク職員が冷たくあしらったのではなく、資格のない人に説明する必要もないからでしょう。

それと職業訓練は失業者(離職者)であれば誰でも受講できるものではありません、受講要件が揃っていなければ応募も出来ません。
また、応募したからと言って受講出来る保障はありません、定員があり選考(面接や適性試験)に合格した人だけです。

【補足】
貴方もハローワーク職員も勘違いしているでしょう、私も言葉足らずでしたが。
ハローワークは在職者でも職業訓練受講は可能と言ったのでしょう。

私が言いたかったのは、貴方の状況では雇用保険の基本手当を受給しながら職業訓練は受講出来ないと言う事です。

会社に在籍している人も受講は可能ですが、雇用保険の手当を受給しながらなんて事はないのです、受講料が無料なだけで、会社が社員のスキルUPを目的として利用するためです。

職業訓練を受講しながら雇用保険の手当を受給する場合には、失業認定されていなければ頭書の応募から在職者とは違うのです、雇用保険受給中で基本手当の支給が所定の残日数以上ある人、さらに職業安定所所長が受講を認めた者でなければ応募も出来ません。

もし貴方が在籍中(失業前)に応募されると、在職者講習となり、途中から失業しても雇用保険手当は支給されません。

雇用保険基本手当を受給しながら訓練を受ける場合には、まず雇用保険受給手続き(就職者登録含む)を行わなければ雇用保険の基本手当を同時に受給することは出来ません。

※貴方の質問で無理があるのは、2月末に離職して、3月1日に雇用保険受給手続きは無理ではないが非常に難しいと言う事です。
雇用保険受給手続きには離職票が必要になります、離職票は会社が雇用保険資格喪失届をしなければ発行出来ません。
会社が2月26日にそれらの手続きをすべて行ってくれればいいですが、非常に難しいでしょう。
普通は離職後1週間~2週間後(雇用保険法では10日以内)ですので、貴方が失業認定を受けられるの早くても3月中旬になります。

それまでに職業訓練を受けられる場合には雇用保険の手当は支給されないと言う事です。

※7日間の待機期間とは離職後の事ではありませんよ、あくまでも雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間ですのでお間違いのないように。
県またぎの引越しについて教えてください。
来年の話ですが県外に引越しをする予定です。
その際に必要な手続きを教えてください。
失業保険をハローワークに、住民票の移転に町役場に行こうとは思っているのですが窓口は合ってますか?
また失業保険は申請をした県以外の場所で就職活動していても受け取れますか?
住民票は現住所と本籍どちらの役場(市役所)へ行けばいいのでしょう?
あと、健康保険は同じ会社に1年以上働いていたら継続で1年間加入できると聞いたことがあるのですがこの知識は正しいのでしょうか?

他に県外に引越しをする場合に必要な手続きなどがあれば教えてください。
周りに県外へ引越しした事のある人がいなくて、どこに聞けば教えてもらえるのか分からなかったので皆さんのお知恵を貸してください。
失業保険
→ ハローワークに申請。
 申請をした県以外の場所で就職活動していても受け取れるはずです。
 京都に住んでいて大阪で就職するとか、よくある話です…。

住民票の移転
→ 現住所の役所で転出届、引越し先の役所で転入届の2回手続きが要ります。
 本籍地は関係ありません。

健康保険
→ 「任意継続」といって1年延長できますが、割高になります。
 数ヶ月以内に就職の予定があるなら「任意継続」して良いと思います。
 今の会社で、いくら払うことになるのか確認して、
 国民健康保険と比較してみてください。

あとは県内での引っ越し同様、郵便局とか銀行、カード会社、プロバイダ…等、忙しいですね。
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・

自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。

現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。

また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。

【そこで3点質問させて下さい。】

①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。

ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)


②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。

また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。

③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。


文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?

〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。

〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。

・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。

※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?

〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。

基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。

だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。

妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。

2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。

3.誤解を前提にした質問ですので。
離職票について。
今年の1月から2ヵ月半ほど派遣で働いていました。

短期間でも派遣会社には離職票を発行する義務はあるのでしょうか?
辞めてから2ヶ月経つのですが送られてくる気配がありません。
このような場合、派遣会社に催促するのと、ハローワークで相談するのとどちらがいいのでしょう?


ちなみに契約満了まで半月ほど残っている状態で辞めさせてもらいました。

期間的な業務で、途中からほとんど仕事がなくなってしまい、派遣会社を通して改善を求めたのですが、結局、そのときに聞かされた内容と違う仕事を任されていました。
まだ退社時間まで時間があるのに、やたらと「もう時間だから帰っていいよ」とか
体調が優れなくて早退したいと言えば「仕事がないから逆に助かる」とか
途中で仕事がなくなれば「なんかまだ体調悪そうだから帰る?」などと上司に言われ続け、すっかり参ってしまったのが理由です。
軽口にしてもそういうことを言われたことが今までないので、私の上司に対する不信感は相当でした。
入社当時から契約内容と違う仕事をさせられたり、放置されていたというのもあります。

派遣会社の担当営業の方に、電話して「もう辞めたい、行きたくないです」と無理を言って辞めさせてもらったので、退職届のようなものも書いていません。(それまで結構我慢して出社してました)
事情があって辞めたあとすぐには仕事ができないと伝えてあるので、仕事の紹介もしてもらっていません。

前職の分で失業保険の受給資格があるので、自己都合になるにしても離職票を発行してもらえないと困ります。
今は仕事ができる状態なので、できれば失業保険を受給しつつ職探しをしたいのですが…。

辞めた理由を批判するような回答はお断りします。
こんな理由で逃げ出してしまって、自分が情けないと言うのは分かっていますから。
離職票は、本人が希望する以上
2ヵ月半だろうが30年だろうが
会社には発行義務があります。

堂々と会社に請求なさってください。

会社の言い分として、「2ヵ月半では受給権ないでしょ。だからいらないと判断したんですよ」などと言う可能性もありますが、これも関係ありません。
例えば「前の離職票と併せて受給権を取るので絶対必要」と言えばOKです。

それでも「出さない」なら、「請求したのに出してくれない」と職安に相談です。

職安としては、「本人が頼んでいるのに会社が出さない」と言う事実が欲しいので、そこがポイントです。

早いのは、会社を管轄する職安の適用課に直接申し出ること。
雇用保険被保険者証と免許証などの身分証明書も持参してください。
念の為、給与明細もあれば良いかも。

直接職安から会社に連絡を入れ、発行を促します。
それでも言うことを聞かなければ、職安の職権で発行する場合もあります。

もしも、会社の本社が遠距離の場合は、住所管轄の職安適用課に相談します。

職安間の連絡に日数がかかる場合が多いですが、手順として同じことが行われます。
妻の産休、育休に関して質問があります。
私と妻は同じ職場に属しており、現在妻が妊娠8か月であり産休、育休申請を行っているところです。
そんなさなか私に他の施設から就職の誘いがあり、条件から考えても新施設での勤務が望ましいため転職を考えております。転職先は現在勤務している場所から離れています。
そこで問題となるのが、妻の産休、育休申請の件です。育休申請の条件には「子供が1歳を超えても継続して雇用する見込みがあること」とありました。
私が他施設への転職をすると(遠方ですし)、妻が1年後現在の職場に復帰する気がないことは明らかです。このような条件でも産休、育休を認めてもらえるのでしょうか。また、失業保険等の仕組みもあるようですが、私の現状から考えて、何を利用すべきなのかさっぱりわかりません。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
少しわかりにくい部分があるのですが、
主様が転職されて、お引っ越しされて、
奥様は元の職場に復帰するのは無理だというかとでよかったでしょうか?

産休は出産予定日から起算して前六週間と産後八週間で、
健康保険からの給付であり、
育休は産後八週間以降、子供が1歳になるまでで、
失業保険からの給付です。
復帰することが給付の条件です。
会社側がうまくやってくれれば給付できる可能性はありますが、
基本的に復帰しないのに受給した場合は返還しないといけなかったはずだし、
そのような形で辞めるのでしたら、
なかなか現在の会社も手続きしてくれないかなと思います。
2ヶ月に一度、書類がいるので、結構めんどくさいです。

転職は今でないとだめですか?
せめてお子さんが一歳になって、1カ月でも復帰してから退職すれば
少なくとも給付に関しては問題ないと思いますが。
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