失業保険について教えて下さい。正社員として2年間働き、4月から派遣で働こうと考えています。この場合、失業保険を継続して掛けることはできるのでしょうか?
失業保険について教えて下さい。正社員として2年間働き、4月から派遣で働こうと考えています。この場合、失業保険を継続して掛けることはできるのでしょうか?

まだ、派遣先も決まっていない状況で、仮に4月1日から働かず5月から働いた場合も継続は出来るのでしょうか。

派遣は週5で日7時間くらいの仕事を考えています。


失業保険が出るのならそれを活用してゆっくり探すのもいいかなと甘く考えていたのですが、直前になって、4月から働きたいなと思い始めました。

でも、失業保険使わないのももったいないかな、と思ったのですが・・・・継続出来るのなら、派遣という選択肢も持ってみようと考えました。

勉強不足で申し訳ございませんが、詳しい方教えて下さい!
質問の文面からは分かりにくいのですが、今現在、在職中で3月31日付で退職するとの解釈でよろしいのでしょうか?
そうだと推測して回答致します。
まず、失業保険というのは自分で掛けるものではありません。従業員を雇用している事業主が掛けるものです。雇用保険料も事業主が全額負担です。
ですから3月末が退職日なら、そこでいったん事業主は離職票を出します。それを持ってハローワークに出向いて失業保険の申請をするもよし、派遣会社に就職するもよしとなります。
派遣会社に就職したとして派遣元の事業主が派遣社員に雇用保険を掛ける要件は、
1.継続して1年以上雇用が見込まれる
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
この2点を満たすと雇用保険をかけなければならない規定になってます。
つまり、継続うんぬんは関係ないのです。

第2に、退職理由は自己都合でしょうか? 会社都合(リストラ等)でしょうか?
会社都合だったら、ハローワークに失業保険の申請に出向いてから概ね1ヶ月後くらいに1回目の失業給付があります。
しかし自己都合の退職のばあい、上記申請してから給付制限期間というのがあって、1回目の失業給付をもらえるのは約3ヶ月後になります。

すぐに失業保険で給付があるわけではないので、ご注意下さい。
仮に1ヶ月後ないし3ヶ月後から失業保険が給付され出しても、派遣社員のような上記雇用保険をかける条件を満たすほど働けば、失業保険の給付はストップします。アルバイトとかで週20時間以下の労働であれば問題ないのですが…。

失業保険のある意義というのは、あくまで1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。
使わないのももったいないかなというものではないんですが…。
緊急雇用求人の失業保険受給資格について
今、私は緊急雇用求人の仕事をしております。
期間は、2月末までの半年契約です。
雇用保険は加入しております。

しかし、求人票には契約更新の有無は、なしと記載があります。

この場合、当然期間が終わっても失業保険はもらえないと認識しています。
ただし、以前の職場で雇用保険の加入が6ヶ月以上あれば、該当するような記憶があります。

同じ職場で、60歳以上の人がこの仕事が終わったら失業保険を貰えるんだ!と言っていました。
しかし定年後、過去2年以上も仕事をしていないし、当然雇用保険の加入もしていません。

私が貰えないはずですよ~と言っても、「貰える!」と言い張るんです。


過去の職場での雇用保険の加入歴がなしで、半年のみの緊急雇用の仕事だけでは失業保険は貰えませんよね?
その後、半年間雇用保険に加入しなければ貰えないはずですよね?

どなたかお詳しい方、体験談がある方など、ご回答お願いします。
ご存知かもしれませんが、受給要件として、(1)辞めた日より前の2年間の間に雇用保険をかけていた期間が12ヶ月以上ないといけません。

ただし、(2)「特定受給資格者」または「特定理由離職者」は辞めた日より前の1年間の間に雇用保険を6ヶ月以上かけていればオーケーです。

この60歳の方は、(2)のケースに当てはまると思われているのでしょう。

しかし、残念ながら、この方は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給をすることはできないと思われます。

(2)の中で記載した「特定受給者」、「特定理由離職者」は噛み砕いて説明すると下記のような方です。

【特定受給者】
事業所が倒産したり、解雇されたりして辞めるケース。「契約更新すると明示されていた」のにされなかったりするケースもこれ。

【特定理由離職者】
怪我や病気、家族の問題、結婚などにより仕事に行くことが難しい状況になって辞めざるをえなかったケース。「契約更新の場合がある」とされていて、本人が更新を希望したのに更新されなかったケースもこれ。

いずれにせよ、期間の定めのある雇用契約の場合、契約する際に、「更新する(更新する場合がある)」と言われてなければだめなわけです。
直接言うと角が立つでしょうから、ハローワークで確認することをお勧めされてはいかがでしょうか。


※注意※
その方が65歳だった場合、「高年齢求職者給付金」というものが出る可能性があります。難しいので説明をはしょりますが、1回限りの給付で、30日分です。これはハローワークでよくご確認ください。
失業保険の計算について。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
「保険金の計算方法は離職前六ヶ月分」ではありません。
正しくは「被保険者期間として計算された最後の六箇月間」であり、その6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額が(原則上の)賃金日額とされます。(雇用保険法第17条)
この場合、離職前6ヶ月間と「被保険者期間として計算された最後の六箇月間」では、その意味が異なります。「被保険者期間」とは雇用保険法独特の概念で、簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月(※注)のことです。
したがって、病気で休んでいた「先月から九月末までお給料はほぼ0」だった月は、賃金日額の算定からは除外(スキップ)されます。
なお、「医者の診断書で休職中、傷病手当を受けていた」とのことですが、これは健康保険法の「傷病手当金」のことだと思われ、雇用保険法上の賃金にはあたりません。


※注 「被保険者期間」とは、法第14条に次のように規定されています。

第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
失業保険について。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?

よろしくお願いします。
「自己都合退職」だと給付制限あり、「特定理由離職者」だと給付制限がありません。

主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。

所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。

ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。

主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。

up_to_me_hirokoさん
失業保険についてお聞きしたいのですが・・・
私は、3月末で2008年7月~9ヶ月間正社員で働いていた会社を退職します。4月から通信の大学へ通う予定で約3ヶ月間勉強、スクーリングに集中し、その後新たに就職しようと思っています。
会社都合ではないので、3ヵ月後と聞いていますが、どのような手続きをしたら、より良く失業保険がいただけるでしょうか?学費に当てたいので、少しでも・・・と思っています。ちなみに2007年8月~2009年1月迄派遣社員としても働いていました。
全く無知の為、困っています。宜しくお願いいたします。
正社員と派遣社員の期間がかぶっているのですか?
それとも
2007年8月初~2008年1月末 派遣社員(全期間雇用保険加入、失業手当はうけず)
2008年7月初~2009年3月末 正社員
でしょうか

2年間で12ヶ月は満たしていそうなので失業手当は受け取れそうですね

4月~6月は勉強のため、失業状態ではないですね
その期間でも求職活動をしてもしいいところがあれば就職するつもりであれば(7月になっていきなりはじめてもすぐには決まらないでしょうから)離職票をもらったら、ハローワークですぐに手続きをしたほうがいいかもしれないですね

どちらにしても、給付制限3ヶ月なので、学費にあてるのは無理だと思います
4月から大学に籍を置くなら3月中に学費は用意しないといけないですよね
離職してから最短でもお金が手に入るのは4ヵ月後ぐらいになります
現在62歳で再雇用で働いております。このまま一年契約ごと(誕生日毎)に働いたとして最長64歳まで可能ですが、先日、契約期間中にもかかわらず会社から1か月後に辞めてほしいと言われましたがこれは有効ですか?
法律的には違反しているのですか?また、失業保険も最大何日もらえるのでしょうか?
6/1発売の「労働判例」という雑誌を読んでください。
質問者さんと同じく契約更新をしてもらえなかった従業員が、
会社を訴えた訴訟の判決が載っています(事案では、契約
期間中ではなく、更新の打ち切りですが)。
結論から言うと、裁判所は従業員を勝たせています。
事案を直接読んでいただいた方がいいですが・・・
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