なるべく早く失業保険を受けたいのですが、病気退職(特定理由離職者)として手続きし、働ける状態になったら受給申請をしたほうが、
ふつうに自己都合退職にする場合の待機期間約3ヶ月より早く受給開始できる可能性がありますか?またその場合何かデメリットはありますか?
ちなみに退職後はおそらく2ヶ月程で就労可能だと今は予測しています。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
ふつうに自己都合退職にする場合の待機期間約3ヶ月より早く受給開始できる可能性がありますか?またその場合何かデメリットはありますか?
ちなみに退職後はおそらく2ヶ月程で就労可能だと今は予測しています。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
待機期間約3ヶ月→給付制限3ヶ月
離職理由が「傷病により職務に耐えない」であれば、給付制限はつきません。
※給付制限がつくかどうかは、「正当な理由のある自己都合」かどうかによります。
離職理由が「傷病により職務に耐えない」であれば、給付制限はつきません。
※給付制限がつくかどうかは、「正当な理由のある自己都合」かどうかによります。
アルバイトをすると失業保険をもらえない?
東京都、江戸川区に住む20代です。
前の会社で1年間以上働いていて、
自己都合で先月末、会社を辞めました。
まだ、失業保険を受け取る前なので、色々と考えています。
アルバイトも雇用・能力開発機構への申し込みもまだです・・・。
自分の貯金の余裕はあまりありません・・・(汗
実家に戻った時の引越しで、まだ部屋もメチャクチャなので
片付け期間も少し欲しいですが・・・。
失業保険についてお聞きしたいのですが、
アルバイトをしていると失業保険がもらえないと聞きました。
やはり、『独立行政法人 雇用・能力開発機構』で勉強?をして、
その間はアルバイト無しで勉強しながら失業保険をもらうという形が一番良いんでしょうか?
どなたかお知恵をお貸し願います。。
東京都、江戸川区に住む20代です。
前の会社で1年間以上働いていて、
自己都合で先月末、会社を辞めました。
まだ、失業保険を受け取る前なので、色々と考えています。
アルバイトも雇用・能力開発機構への申し込みもまだです・・・。
自分の貯金の余裕はあまりありません・・・(汗
実家に戻った時の引越しで、まだ部屋もメチャクチャなので
片付け期間も少し欲しいですが・・・。
失業保険についてお聞きしたいのですが、
アルバイトをしていると失業保険がもらえないと聞きました。
やはり、『独立行政法人 雇用・能力開発機構』で勉強?をして、
その間はアルバイト無しで勉強しながら失業保険をもらうという形が一番良いんでしょうか?
どなたかお知恵をお貸し願います。。
失業保険の支給とアルバイトの関係ですが、
ハローワークに行って手続をした日から7日間は「待機期間」と言ってアルバイト等が禁止されています。
それを過ぎたらばアルバイト可です。
アルバイトをした日は失業保険の日額の30%が「就業手当」として支給されます。(つまり70%マイナスで支給)
ただし、契約期間が7日以上で週20時間以上、一週間に4日以上就労している場合は、オフの日であっても契約期間中は就労していたとみなします。
雇用能力開発機構がいいかどうか、はあなたのこれまでの経験等をふまえてご自分で判断される内容です。
【補足】①あなたの場合ですと、基本手当は1,656~6,365円(日額)の間で大体直前6ヶ月の50~80%が、離職日から90日支払われる。ただし自主都合だから、待機期間の7日と最大3ヶ月の給付制限あり。ただし通常ならば約4週間後の認定日から支給対象期間になります。
②失業認定の届が遅れると、離職日から起算ですからその間の行動についてお尋ねがあります。書類上の遅れ等があっても、場合によってはその間に就労していたのではないか?と疑われますし、支給開始がその分遅れます。
③就労していたらば失業保険の「基本手当」①はもらえません。
臨時に(日雇いなどで)、または上の条件でアルバイトした場合には、その日については「基本手当」の30%が「就業手当」として支給されます。
アルバイトの定義は、A)臨時的に就労した場合。B)安定した職業以外の形態(請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等)で就職した場合。になります。
④①~③の件は詳しくは、失業の届を提出後2,3週間後に行われるハローワークの説明会で解説しています。
雇用能力開発機構もいいのですが、実際の就職活動を通じて求人企業がどのような人材と資格を希望しているかを知った方がいいですよ。(私、元人事です)雇用能力開発機工では扱っていない(扱えない)資格で企業が欲しがっている資格は沢山あります。(一例は自動車運転免許です)
ハローワークに行って手続をした日から7日間は「待機期間」と言ってアルバイト等が禁止されています。
それを過ぎたらばアルバイト可です。
アルバイトをした日は失業保険の日額の30%が「就業手当」として支給されます。(つまり70%マイナスで支給)
ただし、契約期間が7日以上で週20時間以上、一週間に4日以上就労している場合は、オフの日であっても契約期間中は就労していたとみなします。
雇用能力開発機構がいいかどうか、はあなたのこれまでの経験等をふまえてご自分で判断される内容です。
【補足】①あなたの場合ですと、基本手当は1,656~6,365円(日額)の間で大体直前6ヶ月の50~80%が、離職日から90日支払われる。ただし自主都合だから、待機期間の7日と最大3ヶ月の給付制限あり。ただし通常ならば約4週間後の認定日から支給対象期間になります。
②失業認定の届が遅れると、離職日から起算ですからその間の行動についてお尋ねがあります。書類上の遅れ等があっても、場合によってはその間に就労していたのではないか?と疑われますし、支給開始がその分遅れます。
③就労していたらば失業保険の「基本手当」①はもらえません。
臨時に(日雇いなどで)、または上の条件でアルバイトした場合には、その日については「基本手当」の30%が「就業手当」として支給されます。
アルバイトの定義は、A)臨時的に就労した場合。B)安定した職業以外の形態(請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等)で就職した場合。になります。
④①~③の件は詳しくは、失業の届を提出後2,3週間後に行われるハローワークの説明会で解説しています。
雇用能力開発機構もいいのですが、実際の就職活動を通じて求人企業がどのような人材と資格を希望しているかを知った方がいいですよ。(私、元人事です)雇用能力開発機工では扱っていない(扱えない)資格で企業が欲しがっている資格は沢山あります。(一例は自動車運転免許です)
失業保険について。
失業保険の受給しています。2回目の受給後、すぐに腰を痛め、医師から1ヶ月以上の安静といわれました。
この間、就職活動ができないので、3回目の失業保険、
貰えないのは、わかるのですが。この場合、他の手当になるのか、延期になるのか。
ハローワークには、連絡しょうと思います。その際、書類「診断書」を出すのか、完治してからでもいいのですか。
詳しく教えてください。
失業保険の受給しています。2回目の受給後、すぐに腰を痛め、医師から1ヶ月以上の安静といわれました。
この間、就職活動ができないので、3回目の失業保険、
貰えないのは、わかるのですが。この場合、他の手当になるのか、延期になるのか。
ハローワークには、連絡しょうと思います。その際、書類「診断書」を出すのか、完治してからでもいいのですか。
詳しく教えてください。
1箇月以上の安静ですか。
そうですね・・それならば、一度安定所に連絡して指示を仰いだ方がよいとは思いますが、2通りほど方法が考えられます。
1つ目は傷病手当(社保等から出る傷病手当金とは別物です)として受給を続ける。
(当然残日数は減ります。通常の認定日に行くわけではなく、安定所にある必要な書類に医者の証明を貰って提出する必要があります。提出する日は安定所で指示されます。
安静ということであれば外出は難しいですか?ならば、どなたかに委任状と受給資格者証等をたくして安定所に行き説明を聞いてもらった方がよいですね。
もう1つの方法は、ある程度長引く場合で、傷病手当としてもらわず、残りの受給期間を(残日数)を延長し、働けるようになった時点で安定所へ行き、受給再開。
この場合も、安定所にある延長の書類に医者の証明を書いてもらう必要があります。また、働けない期間が30日以上経過してからしか手続きできないので(この間に延長申請書を安定所で貰っておき、申請期間に入ったら医者に証明をもらう)通常の診断書を今すぐもらうのはちょっと待ったほうが良いかもしれません。(安定所に聞いてからにしたほうがよいですよ・・)
いずれにしてもとりあえずは電話で聞いた方がよいでしょう。
ただ、その場合、本人確認ができませんから一般論しか話しはされない(できない)でしょうから、注意してください。
お大事になさってくださいね。
早くお元気になられますよう・・
ご参考になさってください。
そうですね・・それならば、一度安定所に連絡して指示を仰いだ方がよいとは思いますが、2通りほど方法が考えられます。
1つ目は傷病手当(社保等から出る傷病手当金とは別物です)として受給を続ける。
(当然残日数は減ります。通常の認定日に行くわけではなく、安定所にある必要な書類に医者の証明を貰って提出する必要があります。提出する日は安定所で指示されます。
安静ということであれば外出は難しいですか?ならば、どなたかに委任状と受給資格者証等をたくして安定所に行き説明を聞いてもらった方がよいですね。
もう1つの方法は、ある程度長引く場合で、傷病手当としてもらわず、残りの受給期間を(残日数)を延長し、働けるようになった時点で安定所へ行き、受給再開。
この場合も、安定所にある延長の書類に医者の証明を書いてもらう必要があります。また、働けない期間が30日以上経過してからしか手続きできないので(この間に延長申請書を安定所で貰っておき、申請期間に入ったら医者に証明をもらう)通常の診断書を今すぐもらうのはちょっと待ったほうが良いかもしれません。(安定所に聞いてからにしたほうがよいですよ・・)
いずれにしてもとりあえずは電話で聞いた方がよいでしょう。
ただ、その場合、本人確認ができませんから一般論しか話しはされない(できない)でしょうから、注意してください。
お大事になさってくださいね。
早くお元気になられますよう・・
ご参考になさってください。
失業保険の給付について教えてください。
9月で会社都合により退職しました。(離職票にも書いてありました。)
失業保険の手続きはまだ行ってませんが会社都合によるものなので手続き後3か月の待機期間がないと聞いてます。
ただ10月26日より年内の短期で派遣のお話が来ました。
ここで質問です。
1、今から失業保険の手続きをすると派遣の仕事を始めるまでの10月26日までになると思いますがその後残り2か月分を
派遣が終了(1月より)してからもらえるのでしょうか?
2、今、手続きに行かず派遣が終了してから手続きをしたほうが3か月分いただけるのでしょうか?またその際、会社都合によるということで待機期間なしでいただけるのでしょうか?
いずれにしても短期の派遣を受けず長期の仕事を探した方がいいのでしょうか・・・
9月で会社都合により退職しました。(離職票にも書いてありました。)
失業保険の手続きはまだ行ってませんが会社都合によるものなので手続き後3か月の待機期間がないと聞いてます。
ただ10月26日より年内の短期で派遣のお話が来ました。
ここで質問です。
1、今から失業保険の手続きをすると派遣の仕事を始めるまでの10月26日までになると思いますがその後残り2か月分を
派遣が終了(1月より)してからもらえるのでしょうか?
2、今、手続きに行かず派遣が終了してから手続きをしたほうが3か月分いただけるのでしょうか?またその際、会社都合によるということで待機期間なしでいただけるのでしょうか?
いずれにしても短期の派遣を受けず長期の仕事を探した方がいいのでしょうか・・・
※3か月の待機期間→3か月の給付制限
※基本手当の支給は日単位です。「何日分」であって「何ヶ月分」ではありません(そもそも90日と3ヶ月はイコールじゃない)。
・職安に行く前に仕事が決まったのなら、求職の必要がないから「失業」ではありません。
・「短期」でも、条件を満たせば雇用保険に加入です。
1.基本手当を受けられるとしても、「10月25日まで」です(「26日まで」ではなく)。
条件を満たすのなら、再就職手当の対象に、または働いた日について就業手当の対象になります。
派遣終了後、残り日数があったら、再度基本手当が受けられます。
2.雇用保険に加入するなら、次の離職を基礎として受けることになります。
※基本手当の支給は日単位です。「何日分」であって「何ヶ月分」ではありません(そもそも90日と3ヶ月はイコールじゃない)。
・職安に行く前に仕事が決まったのなら、求職の必要がないから「失業」ではありません。
・「短期」でも、条件を満たせば雇用保険に加入です。
1.基本手当を受けられるとしても、「10月25日まで」です(「26日まで」ではなく)。
条件を満たすのなら、再就職手当の対象に、または働いた日について就業手当の対象になります。
派遣終了後、残り日数があったら、再度基本手当が受けられます。
2.雇用保険に加入するなら、次の離職を基礎として受けることになります。
私は 今 時給制のところで 働いています
今日 朝 私が所属している人達全員が呼ばれての 上の人からお話がありました
形態は 契約社員です皆様の知恵をお貸しください
話があったのは 時給のことです
景気の悪化の為 時給を全員一律最大11%下げるということでした
しかし まだ何%下げるかは まだこれから話し合いで決めると今の段階では 言われました
その下げる開始時期は 今日の9月1日分からの時給からだそうです
それで 最後に 理解したのか承諾したのか どちらかよく見当がつかない、あやふやな書面に 署名して終わりました
そこで
1 現在 事実上 自分が いくらの時給で働いているのか わからない状態です
これは 法律上問題は ありませんか?
2 ここは 請け負っての仕事です 我々末端は 今まで いくら会社にお金が入って こういう形で分配してたけど それが 入ってくるお金がこれくらい減ったので 時給を下げざる得ない というのが わかりません それを 会社に資料として提出 我々が閲覧することは 出来るのでしょうか
3 私がいる会社は 派遣業を 生業としていて他の(他県で遠いとこなど)ところにも 派遣先がありますが もし仮に 提示された下がった時給で納得出来ず 他県にも行くことが出来ない場合は 解雇の形で失業保険をすぐにもらえることは可能なのでしょうか?
乱文失礼しました
よろしくお願いします
今日 朝 私が所属している人達全員が呼ばれての 上の人からお話がありました
形態は 契約社員です皆様の知恵をお貸しください
話があったのは 時給のことです
景気の悪化の為 時給を全員一律最大11%下げるということでした
しかし まだ何%下げるかは まだこれから話し合いで決めると今の段階では 言われました
その下げる開始時期は 今日の9月1日分からの時給からだそうです
それで 最後に 理解したのか承諾したのか どちらかよく見当がつかない、あやふやな書面に 署名して終わりました
そこで
1 現在 事実上 自分が いくらの時給で働いているのか わからない状態です
これは 法律上問題は ありませんか?
2 ここは 請け負っての仕事です 我々末端は 今まで いくら会社にお金が入って こういう形で分配してたけど それが 入ってくるお金がこれくらい減ったので 時給を下げざる得ない というのが わかりません それを 会社に資料として提出 我々が閲覧することは 出来るのでしょうか
3 私がいる会社は 派遣業を 生業としていて他の(他県で遠いとこなど)ところにも 派遣先がありますが もし仮に 提示された下がった時給で納得出来ず 他県にも行くことが出来ない場合は 解雇の形で失業保険をすぐにもらえることは可能なのでしょうか?
乱文失礼しました
よろしくお願いします
労働条件の不利益変更なのだから、労働者の過半数を代表する者が同意しなくてはいけない。
会社が独断で賃金を下げることは、本当にせっぱつまった合理的な事情がない限り、
簡単には出来なかったはず。
おたくの会社に、従業員の過半数が加入する労組があったとしら、
そこの委員長が首を縦にふらなくてはいけないわけだ。
労組が無い場合・・・
従業員が自主的に集まって代表者を選び出し、会社との交渉の席に送り出すことになる。
でも実際には、そんなことした例は聞いたことが無い。
会社側が勝手に、息のかかった社員に因果を含めて代表者にしたてあげ、合意させてしまうケースが多いと思いう。
(厳密にいえば違法だと思う。)
おそらくあんたが署名しちゃった「よくわからない」書類は、
会社側が選んだ社員を代表者にしたてあげるための「委任状」なんじゃないかな?
だとしたら、ものの見事に会社の罠にはまちゃったわけだw
会社が独断で賃金を下げることは、本当にせっぱつまった合理的な事情がない限り、
簡単には出来なかったはず。
おたくの会社に、従業員の過半数が加入する労組があったとしら、
そこの委員長が首を縦にふらなくてはいけないわけだ。
労組が無い場合・・・
従業員が自主的に集まって代表者を選び出し、会社との交渉の席に送り出すことになる。
でも実際には、そんなことした例は聞いたことが無い。
会社側が勝手に、息のかかった社員に因果を含めて代表者にしたてあげ、合意させてしまうケースが多いと思いう。
(厳密にいえば違法だと思う。)
おそらくあんたが署名しちゃった「よくわからない」書類は、
会社側が選んだ社員を代表者にしたてあげるための「委任状」なんじゃないかな?
だとしたら、ものの見事に会社の罠にはまちゃったわけだw
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