個別延長給付支給について
9月より、会社解雇により失業保険受給中です。
今月で給付期間が終わるのですが(3カ月分)、今日職業安定所に行ったところ、
個別延長給付支給候補者だから、あと60日分手当が出る話をしていただきました。
初めの説明会で良く聞いていなかった私が悪いのですが、
そうすると、当初は3カ月分だった失業手当が、最大5か月分もらえるということなのでしょうか?
ちなみに、実績不足による不認定等、候補者に該当しない項目はどれも当てはまりませんでした。
ただ、この3カ月、面接にこぎつけられた企業は一社もなく、
すべて問い合わせ、履歴書送付、電話で落ちています。
月に3,4社は受けています。
60日延長(全部で5ヶ月)ですね。
今まで通りの求職活動をして、認定日に申告書を出せば、今までと同じように支給されます。

しかし、60日はあっという間に過ぎますよ、それ以上の延長は無いので、早く就職先を見つけられればいいですね。

頑張ってください。
借金を理由に離婚したいのですが。。。(長文です)
結婚20数年、上の子は就職し、下の子は大学3年です。
現在共稼ぎです。

今回3度目?の借金と金額がわかりました。

1度目約100万円ほど
子供が小学生の頃で、私も仕事をしていたので
もう絶対しないという約束で貯蓄等で返済しました。

2度目は4年前に130万円くらい
その時は上の子の大学入学等と重なりましたが、銀行ローンを組み返済。
現在返済中。

3度目2社で350万円ほど
いろいろ調べたところ半年の間に借りては返済し32万円増やしてました。

それなのに株にも手を出していて、5~60万ほど取引しているようです。
こちらはほんの少し利益があるようです。

今まで給料明細を見せてくれていなく、毎月手渡し金を3~5万円ほどもらっていて
残りが振り込まれてました。

小遣いは5万円です。
借金の使用目的は、交際費、ネットで競艇?、株のようです。
問いただしても交際費しか言わないのでホントの所はわかりません。

休みの日は朝~夜までネット競艇をしたりしているので
そんなことしていないで、家のメンテナンス等にも手助けしてと言うと、
「俺にはこれしか楽しみがないからいいんだ」との返事。
休みで家にいた時は、うんざりでした。

現在リストラで会社を辞めるように言われてるのですが、
糖尿病という持病を抱えているために、先日教育入院しました。

家のローン、2度目の銀行ローン、リフォームローンで毎月8.9万円の返済。
家のローンはボーナス時19万円です。

土地は夫の父の名義、家は夫の名義です。

また子供達の教育費も用意できなかったので奨学金からも借入れしています。
(子供が返済にすることになっています))

仕事先も考えているのかわからず
「しばらくは失業保険で食いつなぐ」
「10万ほど稼げるところ探せば大丈夫だよね」ていう始末。

自分に不利な借金等のことを突っ込まれると
「しょうがないだろ。しかたない。うるせい。」
逆ギレされます。

今までずっと買うもの欲しい物を借金返済のせいで我慢していたのに、
さらに夫の借金の尻拭いをするのがうんざりです。

また友人と飲み会の時などはいいよと機嫌良い返事をしてくれますが、
1週間前、3日前、当日と言わないと機嫌が悪くなり、
当日朝言ったにもかかわらず忘れる始末。

借金のわずらわさ、行動の束縛、一緒に生活している時のモロモロのわずらわさ、
生活がきついのなら自分だけのためだけのほうがよっぽど気が楽です。

私の考えってわがままでしょうか?
病気の夫を見捨てるのは冷たいでしょうか?
若輩者ですがレスします。

自分も働いて育児を頑張っている時に借金されると本当にがっかりしますよね。
それまでの信頼などは全てマイナスです。

その後の行動がよければ、「ちゃんと反省出来る人なんだ。やっぱりこの人と一緒になって良かった」とやっと思えるものです。
それでも信頼などは元通りにはなりません。

三度目の裏切り。しかもどんどん借金の額が増えているようですね。
さらにご主人からの誠意は見られない。逆切れ、無責任。
ご主人への気持はマイナスになるばかりの状況でしょう…。
何もかも捨てたくなるのは分る気がします。わがままとは思いません。

どちらにしても自分の人生の責任を取るのは自分しかいないのですから、自分で決めてよいと思えます。

一番あなたとご主人の性格を知っているお子さんに相談されてはどうでしょうか?下のお子さんは大学三年と忙しいでしょうが思春期でもないですし、きちんと考えてくれると思います。

余談ですが、私の友人には父親のアルコール中毒で暴力を受け、中卒で働くことになるところを祖父に引き取られ、なさんざんな父親を持っている子がいます。彼女の兄弟もおばや親戚にお世話になっていました。
その父親が改心して「真面目にやる」と新築を建ててばらばらだった家族5人が一緒に住みはじめて2年目、彼女が結婚して家を出てすぐに父親が倒れて後遺症が残り現在は母親がバイトを3つも掛け持ちして息子夫婦にも返済を手伝ってもらいローン返済をしています。父親は麻痺が残ってしまい、介護も大変そうです。彼女は母親のために父親の介護を助けてはおりますが「あんな男と離婚していたらよかったのに今まで何を言っても離婚しなかった母も悪い。今離婚したって兄と父親名義のローンが残るから兄が気の毒。良い思い出は最後の二年だけ…」と言います…。
失業保険の延長という言い方に関して
3か月の失業保険がある状態で、

すぐに職業訓練校に入校しました。

一年間の延長だそうです。



質問

3月末に卒業して、その時点から残りの失業保険の期間(三か月近く)が発生するのか、
重なった分は無効になり、3月末には失業保険の期間は消えているのかどちらでしょうか?
★補足拝見

・2012/2/25→離職票提出日
・2012/4/5→職業訓練開始
・2013/3→職業訓練終了予定

ですね。


職業訓練開始が4/5~ですから(この日が失業保険受給のスタート)、来年の3月まで、約360日分の失業保険を受給するとゆうことになりますね。

「3月はもらってない」のは、3ヶ月の給付制限中だったのでは?自己都合退職ではなかったですか?

また、本来の失業保険給付日数は、何日でしたか?

給付日数が元々360日あったなら、話は別ですが…

・職業訓練受講により、「本来の給付日数を越える」場合は、訓練終了まで失業保険は延長される。

・職業訓練が終了しても、「本来の給付日数が残っている」なら、残りの給付日数を受給できる資格がある。

とゆうことになりますね。

………………………………

ちょっとよくわからないのですが、

公共職業訓練だと思いますが、1年間職業訓練に通うとゆうことでしょうか?

失業保険の給付日数が90日ですね。


要するに、本来は90日の給付日数で、失業保険受給は終了ですが、
公共職業訓練に通うことにより、職業訓練が終了するまで失業保険を受給できる、

とゆうことです。


仮に、給付制限がある場合は、訓練開始日より制限が解除されますので、前倒しで失業保険を受給できます。

そうゆうご質問でよろしいでしょうか。


できれば、

・失業保険受給資格決定日(離職票提出日)、
・職業訓練開始日

などを詳しく補足くだされば、もう少し詳細が説明できるかと思います。


ご参考までに。
先月、4年勤務の会社を退職し、留学を考えています。出発までの失業保険の受け取りについて考えております
先月12月に4年間勤務した会社を退職いたしました。
今年の4,5月辺りから海外に語学留学で行くので、自己都合という形で、退職いたしました。

出発は、4,5月以降にずれ込むかも知れないのですが、正直もらえるなら、失業保険の給付をもらいたいです。
出発が4,5月だとすると、給付手続きをして、給付を受け取れる月は1,2か月分だと思うのですが、
再就職手当のように、減額でもいいので、一括でもらえるとか、もらえそうな方法はないでしょうか?

以前、ハローワークに同様の質問をしたところ、
失業手当は、再就職する方の為の制度であり、あなたのような方には案内も質問の回答も差し上げられません。と対応されてしまいました。

僕の理由は、不純だと思いますが、1年間の給付資格があるのなら、活用したいです。
やはり出発まで、地道に1か月ずつ、手当をもらうしかないのでしょうか?

よろしくお願いします。
留学=働けるけど働く気がないのでできません。
失業保険は「働く気があって就職活動をしている人」のためのものであり
払う義務はあっても「何があっても受け取る権利」はありません。
留学などしても給付資格があるなら、皆もらってますって。
失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?

延長は最長4年間ですよね?!
> 延長は最長4年間ですよね?!

いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。

残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。

分かりますか?

所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。

受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。

あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。


分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
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