失業保険について質問があります。

11月15日付けで派遣を解雇されました。
年齢は26歳、雇用保険加入年数一年です。

失業手当てを頂く手続きをする前に1ヶ月程度の短期バイトをしようと思っていますが、バイトを終えて手続きに行ったときに短期バイトの事を申請したり、違う書類が必要になったりしますでしょうか?
ちなみにその短期バイトは1日7時間を週5日程度です。
ハローワークに失業申請に行く前ならアルバイトはできますよ。ただ、HWに申請のときに係員から「バイトかなにかやってましたか?」と聞かれますから正直に話せば問題はありません。(失業手当から引かれることもありません)
それから申請後に7日間の待期期間がありますがその間もバイトはできません。あくまでも完全失業状態であることが必要です。
また、申請後の給付制限3ヶ月の間、及び受給中でもバイトはできますがキチンと認定日に申告してください。だまってやると不正受給となって発覚すると大きなペナルティーが来ます。
以下はバイトのやり方ですから上手くやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
「補足」
今回あなたは解雇ですから給付制限3ヶ月は付かないですから、給付制限期間中のバイトは関係ないですが参考にしてください。
失業保険申請前のバイトについて質問です。

去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。

申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。

そこで気になることが2点あります

①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。

>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?

【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。

上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
労基法15条を使い労働契約の解除をする際!
転職したのですが、内定後の面接で何度も念押しした
社会保険の即時加入もなんも連絡もなく、10日ほど過ぎて
監督署に相談してみて、そこから年金事務所に連絡して、
厚生年金が届出が出ているかの有無で社会保険の
申請状況を少しは確認できますってアドバイスを受けました。
すぐに確認をしてみたらまったく届出も出ていません。

さらには自分のミスになってしまいますが。雇用契約書の
労働時間と未記入の賃金欄に署名して出したのです。
もちろん契約時のすべての書類のコピーはとっておいて監督署で
相談だけしておきました。記入のない部分、実際の労働時間と
記載労働時間に90分以上の誤差、それも含めた上で
我慢できないなら「労基法15条を用いて契約の破棄」を
提案されました。

ここ数日悩んでいたのですが、もし契約を破棄してしまったら
前職までかけていた雇用保険も数年はあるし、ハロワに
相談してすぐに失業保険など対応してくれますでしょうか?

めったにない例だとは思いますが、どんなに上司に話しても
無視されますし相手にされません><
もう退職しかないなって思っています。破棄の仕方も
どうしたらいいかわかりません><

ここで整理します。
労働契約を15条を用いて破棄して失業保険の申請をしても
3ケ月待たずに対応しますでしょうか?
15条を用いた労働契約の破棄のやり方を教えてください?

よろしくお願いします。
一番確実なのは内容証明郵便を使って即日解除を
宣言することです。証拠も残りますし。
ただ、あなたの文章を読むと実際に即日解除を宣言
できるほどの契約内容の相違を証明できるかは甚だ
疑問なのですが。
まあ、社会保険の手続きもされてないようなのでどう
でもいいかもしれない。

失業保険についてはその前の職の退職日から数えて
1年以内で給付の残り分があるなら貰えます。
ただし、ハロワに今の会社の就業を伝えてある、あるいは
雇用保険だけ手続き済みであるならば今の会社の
退職証明書が必要になります。
失業保険をもらいながら仕事をし手当てももらっていた、しかも会社ぐるみで細工してです。こんな事が公になればどうなるのでしょうか?
個人はもちろん、会社も何らかの罰が与えられるのでしょうか。
私の区域の問題ですが私達の地域では日雇い失業保険があります。
1ヶ月に13日就労したら後の13日は7500円の13日分のアブレ手当てが毎日手帳を安定所に出すと11時ごろに7500円貰えます。
ところが1日も仕事をしなくてもヤクザに26000円金を払えば13日の印紙を貼ってもらって不正受給が出来るのです。
この不正受給を安定所は見逃さず1年後に摘発します。1ヶ月で9万円×12ヶ月で108万円の倍返しですので日雇い労務者には到底払えませんのでその手帳は永久に使用出来ません。
私達の地域での反則行為の末路はこのように厳しく容赦はありません。
失業保険について質問です。

私は今月末に派遣の契約が終了します。
もともとのいきさつは、11月末に結婚することになり、派遣先・派遣元には10月ごろまで勤務の希望を今年1月末に伝えていました。

当初はそのような予定だったのですが、派遣先の都合により7月末までの契約にして欲しいとのことを言われ、終了することになりました。

8月から11月までの間本当は働きたかったのですが。。。

この場合失業保険の給付を受けることができるのでしょうか??
離職理由を聞いてしまうとokとは言い難いのですが...実際には同じような人が大勢いるでしょうね。
一応は90日間の失業手当給付になると思います。その間就業の意欲を持ち、紹介があったら応じる必要がありますが。
でも建前上は再就職とは1年以上の継続的雇用を言うのですから、最初からそれを目指さない人は本来手当の対象外です。
だったらむしろパート労働を時々し、しない日は失業手当をもらうというやり方の方が気は楽です。
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