失業保険認定の為の就職活動についての質問です。
次回の認定日までに三社の就職活動を必要としています。
ハローワークの求人ではなく、リクナビ等の求人募集をみています。
リクナビ
でのエントリーする際に職務内容や自己PRも打ち込んで企業に応募しています。
それが通過すると面接へと辿り着くのですが、特に履歴書や職務経歴書は現段階では送っていません。
企業からはリクナビから送った応募データで面接にいくかどうか選考中です。と返信がありました。
これは就職活動として一社のカウントになるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
次回の認定日までに三社の就職活動を必要としています。
ハローワークの求人ではなく、リクナビ等の求人募集をみています。
リクナビ
でのエントリーする際に職務内容や自己PRも打ち込んで企業に応募しています。
それが通過すると面接へと辿り着くのですが、特に履歴書や職務経歴書は現段階では送っていません。
企業からはリクナビから送った応募データで面接にいくかどうか選考中です。と返信がありました。
これは就職活動として一社のカウントになるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
この場合でも求職活動実績(1回)にカウントすることが出来ます。
「応募中」として選考中(結果待)でOKです。
「応募中」として選考中(結果待)でOKです。
職業訓練校に10月1日に入校します。
失業保険受給終了間際ですが、何か手当をもらえる可能性はあるのでしょうか?
まもなく、330日間の失業保険受給が終了。
(退職理由は会社倒産)
10月1日から東京都の職業訓練校(半年間)に入校します。
最後だと思っていた最終認定日の8月下旬に30日間の個別延長の対象者と言われ受給が延長となりました。
たまたま、来週アルバイトを数日する予定を組んであったので、
受給最終日となる日が10月1日に延びます。
この場合、訓練中の期間も受給が延長となる条件となのでしょうか?
7月中旬の入学申込手続きの時点では何も言われませんでしたが、
申し込み時点で、条件を満たすかどうかが決まるのでしょうか?
また、訓練校の期間の給付延長とならない場合は、
最近創設された、「訓練・生活支援給付金」の受給対象者となるのでしょうか?
個別延長の話も突然で、訓練・生活支援給付金の制度も先ほど知ったばかりです。
お詳しいかたおられましたら、ぜひお教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険受給終了間際ですが、何か手当をもらえる可能性はあるのでしょうか?
まもなく、330日間の失業保険受給が終了。
(退職理由は会社倒産)
10月1日から東京都の職業訓練校(半年間)に入校します。
最後だと思っていた最終認定日の8月下旬に30日間の個別延長の対象者と言われ受給が延長となりました。
たまたま、来週アルバイトを数日する予定を組んであったので、
受給最終日となる日が10月1日に延びます。
この場合、訓練中の期間も受給が延長となる条件となのでしょうか?
7月中旬の入学申込手続きの時点では何も言われませんでしたが、
申し込み時点で、条件を満たすかどうかが決まるのでしょうか?
また、訓練校の期間の給付延長とならない場合は、
最近創設された、「訓練・生活支援給付金」の受給対象者となるのでしょうか?
個別延長の話も突然で、訓練・生活支援給付金の制度も先ほど知ったばかりです。
お詳しいかたおられましたら、ぜひお教えてください。
よろしくお願いします。
心配しないで、職業安定所の指示で訓練校に通所中は訓練受講給付金(基本日額×通所日数)と訓練手当(昼飯代)て及び通所手当て(交通費)が支給されます。(訓練終了まで)6ヶ月間、受講中は特別な理由(親族葬儀)ない限り、絶対に休んではだめ、手当てがカットされます。
あなた頭いいね、所定給付終了前に訓練校行くのが一番得策ですよ。
やる気のある人には国もしつかり援助するみたいよ がんばってください。
あなた頭いいね、所定給付終了前に訓練校行くのが一番得策ですよ。
やる気のある人には国もしつかり援助するみたいよ がんばってください。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
雇用保険を払っていないようですが、会社との雇用関係は継続しているようですね。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。
しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。
いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。
休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。
正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。
しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。
いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。
休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。
正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
退職届の書き方について質問です。
うつ病で現在休職中です。
復職に自信がないし、会社にも迷惑がかがるのでこのまま退職を考えています。
その場合退職届には「一身上の都合」と書くべきでしょうか、それとも「鬱による闘病のため」と書くべきでしょうか?
以前上司が「一身上の都合」と書くと「自己都合退職」の扱いになるので失業保険の給付が遅くなるといわれました。
「鬱による闘病のため」と書いたほうが良いのでしょうか?
お知恵をよろしくお願いします。
うつ病で現在休職中です。
復職に自信がないし、会社にも迷惑がかがるのでこのまま退職を考えています。
その場合退職届には「一身上の都合」と書くべきでしょうか、それとも「鬱による闘病のため」と書くべきでしょうか?
以前上司が「一身上の都合」と書くと「自己都合退職」の扱いになるので失業保険の給付が遅くなるといわれました。
「鬱による闘病のため」と書いたほうが良いのでしょうか?
お知恵をよろしくお願いします。
どちらを書いても失業保険は早くはもらえません。一身上・・・は自己都合退職になりますし、治療のためと書いた場合は「特定理由離職者」として認定されれば会社都合退職と同じ早く受給できますが、治療をする人は働くことができないため、働くことが出来るまではもらえません。従って「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
失業保険はすぐにでも働く意思と能力がないと給付されませんから。
失業保険はすぐにでも働く意思と能力がないと給付されませんから。
最近の生活保護費の具体的な金額は一人当たりどれほどですか。一昨年の派遣村でも○○円貰ったなんてよく言ってましたので。独り者だったら概ね12~15万/月が相場というところですか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。
傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。
金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。
傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。
金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
家賃を除くと月8万円程度です。家賃は各自治体で上限が決められているので、それ以下の借家に住まなければいけません。
最低賃金で働くことがいいのか、生活保護どちらがいいのかということではありません。現在依然として雇用情勢は厳しいので、働きたくても仕事がない。お金がないから住むところ、食べるものに困るというひとのために生活保護はあります。
疾病、障害で働けないひとを除けば、働くこと、求職活動の状況は当然チェックされます。
例として自己破産は数十万円の現金の所有は認めますが生活保護は認めません。貯金もしてはいけないし、保険はすべて解約。生活必需品以外は所有できません。
生活保護と最低賃金の定めは法律が別ですから「格差」のようなものが生じているかもしれません。一生懸命働いているひとにとって生活保護者はうらめしい存在なのかもしれません。一部の不正受給のようなことはもっと正していくべきだと思います。
しかし私は、最低賃金ぎりぎりで働かせ、他人から感謝されることもない、充実感も得られない、人間関係も希薄になる仕事を強いている企業や法律、体制の方がおかしいんじゃないかと思います。派遣法が改正されましたから、今後どうなるか、ですね。
最低賃金で働くことがいいのか、生活保護どちらがいいのかということではありません。現在依然として雇用情勢は厳しいので、働きたくても仕事がない。お金がないから住むところ、食べるものに困るというひとのために生活保護はあります。
疾病、障害で働けないひとを除けば、働くこと、求職活動の状況は当然チェックされます。
例として自己破産は数十万円の現金の所有は認めますが生活保護は認めません。貯金もしてはいけないし、保険はすべて解約。生活必需品以外は所有できません。
生活保護と最低賃金の定めは法律が別ですから「格差」のようなものが生じているかもしれません。一生懸命働いているひとにとって生活保護者はうらめしい存在なのかもしれません。一部の不正受給のようなことはもっと正していくべきだと思います。
しかし私は、最低賃金ぎりぎりで働かせ、他人から感謝されることもない、充実感も得られない、人間関係も希薄になる仕事を強いている企業や法律、体制の方がおかしいんじゃないかと思います。派遣法が改正されましたから、今後どうなるか、ですね。
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