会社都合の失業保険について質問したいです。

会社都合で失業保険がもらえることになりました。
通常90日(三ヶ月)出るのは分かっていますが会社都合の場合、あと2ヶ月は延長できると聞いたのですが、それって本当ですか?
私は35歳以下でかけていた年数は1年です。

また延長の申請ができるかをハローワークに最初に聞いても教えてくれますか?
教えてくれないと聞いたので…

延長できるかできないかで今後の予定が狂ってしまいますので、教えてください。お願いします。
訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付(暫定措置※条件厳)などの延長給付を受ける場合は、延長も可能ですが、特定受給資格者(会社都合)の場合、30歳以上35歳未満で、算定基礎期間が1年以上5年未満であれば、所定給付日数は、90日(60歳以上~65歳未満は、150日)となっています。
従って、2ヶ月の延長は法改正がない限り、延長はできないと思います。
4月で傷病手当金支給期間満了をむかえます。失業保険の受給期間延長の手続きもしています。
パニック障害で傷病手当をうけていましたが、医師からも春先から少しずつ社会復帰にむけて頑張ろう

っと言っていただき、満了後失業保険の申請を行いたいと思ってます!
きになるのが、先生からの証明も頂いて、手続きした場合、通常とおり、就活しながらすぐに失業保険はもらえるのでしょう
自己都合で退職しているため3ヶ月待たないといけないのでしょうか
スキルUPのため、職業訓練に通うかともかんがえています。

経験のある方など、わかる方是非教えて頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
退職理由が病気であれば、3ヶ月も待たなくて大丈夫ですよ。

延長申請した時に診断書とか出したと思うので
(遠い記憶で、書類に種類を忘れましたが)、
それで申請が通っているから大丈夫なはずです。

病気のようにちゃんとした理由がないと、
延長申請できないですよね?
回答をお願いします!
今月の9月30日で営業所閉鎖になりました。よって解雇なのですが・・・
雇用保険を調べたところ加入が9ヶ月しかないのですが(約270日)
失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
ある人に聞いたところ300日が最低必要じゃないの?といわれました・・・・(困った)

会社都合なのでもらえないですかね?・・・ 教えて下さい!
会社都合の退職の場合
離職日以前の一年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月(各月11日以上働いている日が)あれば受給できます
更に真面目に求職活動、認定日の来所を繰り返していると個別延長もありえます
7月から12月末まで職業訓練校に通う予定ですが、失業保険の受給期間が9月末で終了します。
10月以降の失業保険の基本手当は訓練校に通った日の分しかもらえないのでしょうか?
それと交通費はもらえますか?
入校日の時点で給付日数が90日と120日の人は1日、150日の人は31日以上、180日以上の人は1/3以上残っていれば受給期間が延長されます。基本手当は学校が休みの日ももらえます
ただし、受給期間中でも延長期間中でも正当な理由なく休んだり金曜日と月曜日休むと土日ももらえなくなる可能性があります。
それは交通費も同様です交通費は通所手当といい上限が月42500円です
訓練校終了までそれは変わりません
受講手当700円は学校行った日しかもらえません
正当な理由で休んでも受講手当は全く出ません
捕捉に関して
ハローワークの受講指示がなければ給付は延長されません
正式な受講指示は入所式の前日に行って受けます
それを受けないと受給延長どころか合格取り消しになる可能性があります
受講申し込みおよび説明会、試験等は求職活動に含まれます
ただ、採用試験と同じように一連の流れなので1回しか使えないと思います
再就職手当について。

私は現在失業保険を受給しながら、就職活動をしている者です。
当初、受給期間は3ヶ月間でしたが就職口が見つからず受給期間延長となりました。(会社都合での退職のた
め)
幸いにも、本日内定を頂くことが出来たのですが、受給期間を延長した場合でも再就職手当というものは支給されるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
再就職手当の趣旨は、早期に就職した場合の奨励金のようなものです。恐らく、個別延長給付を受けられているのだと思いますが、再就職手当の対象は当初支給されていた3ヶ月(正確には90日)の基本手当になります。残念ですが、延長給付は対象にならないと思います。
再就職手当ですが、当初の基本手当の残日数が3分の1以上あれば、残った分の4割、残日数が3分の2以上あれば、残った分の5割が支給されます。
現在、職業訓練に通っています。
訓練の欠席についての質問です!

土日祝の三連休後の欠席は四日間失業保険がもらえなくなるのでしょうか?

金曜日は出席、
土日祝は三連休、
休み明けの火曜日を欠席。


この場合は、火曜日のみ失業保険がもらえないということでしょうか?

無知な為、すみません…
ご回答いただけると助かります!(>_<)

よろしくお願いします。
失業保険もらっているならばひと月8割出席率満たせばいいです。訓練校の出席率にかかわりなく失業保険はきちんともらえますよ。
もらえないのは求職者支援給付金という生活資金の事です。これは出席率が関わっていますから下手に休むと給付金がもらえなくなります。

失業保険は訓練校の出席率に関係なくもらえますよ。安心してください。
火曜日休んだだけですから休暇は1日だけですよ。
関連する情報

一覧

ホーム