離職票をもらいましたが・・・
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。
具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。
この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。
どなたかご存知の方教えてください。
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。
具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。
この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。
どなたかご存知の方教えてください。
>なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
今回の離職票に関しては、失業給付の受給資格が発生しないので、離職理由はどうでもいいと思います。
ちなみに、2Cというのは、今年の3月31日から特定理由離職者という扱いで、過去1年に6ヶ月以上又は、過去2年に12個月以上の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
あなたの場合は、前の離職票を手続されているので、今回の離職票だけでは受給資格はないので、今後のために保存しておくことです。
>再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
(90-15)×0.5=37日(端数切捨て)
90-(37+15)=38日なので、計算はあっています。
なので、前職の資格喪失日から1年経つまでであれば、貰いきっていない38日分の支給を受けることができます。
前に貰った受給資格者証に、再求職申込という印を押されて、次回の認定日を書いてくれます。
火曜日にでも、再求職の手続きをすれば、火曜日から失業給付の対象になります。
とにかく早く手続をすることです。
今回の離職票に関しては、失業給付の受給資格が発生しないので、離職理由はどうでもいいと思います。
ちなみに、2Cというのは、今年の3月31日から特定理由離職者という扱いで、過去1年に6ヶ月以上又は、過去2年に12個月以上の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
あなたの場合は、前の離職票を手続されているので、今回の離職票だけでは受給資格はないので、今後のために保存しておくことです。
>再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
(90-15)×0.5=37日(端数切捨て)
90-(37+15)=38日なので、計算はあっています。
なので、前職の資格喪失日から1年経つまでであれば、貰いきっていない38日分の支給を受けることができます。
前に貰った受給資格者証に、再求職申込という印を押されて、次回の認定日を書いてくれます。
火曜日にでも、再求職の手続きをすれば、火曜日から失業給付の対象になります。
とにかく早く手続をすることです。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論から言えば
①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。
②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います
③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください
失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。
例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです
④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます
が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。
⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。
また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)
【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)
●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします
休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。
とりあえずは、そこまでしてください
お大事になさってくださいね。
①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。
②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います
③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください
失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。
例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです
④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます
が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。
⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。
また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)
【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)
●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします
休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。
とりあえずは、そこまでしてください
お大事になさってくださいね。
退職後についての質問です。
今月いっぱいで仕事を退職します。(11月)
今は宮崎市に住んでいて、12月の有給は実家に戻ります。
最終退職は12月31日です。
来年1月に会社から離職票などが届き、失業保険の手続きをします。
しかし、彼と結婚を視野に入れての同棲を始める予定です。
県外の為、また引越しをするのですが、
1、住民票は実家のある市で提出して、引越し後またその市で提出したほうがいいのか。
2、住民税などは1月1日に在籍してある市での料金らしいのですが、
私はどちらのほうがいいのか。
3、彼の仕事の状況で、また引越しをするかもしれない。(県内)
4、ハローワークなどはどこを行ったらいいのか。
色々調べることがたくさんあって、困っています。
恐れ入りますが、詳しい方回答お願い致します。
今月いっぱいで仕事を退職します。(11月)
今は宮崎市に住んでいて、12月の有給は実家に戻ります。
最終退職は12月31日です。
来年1月に会社から離職票などが届き、失業保険の手続きをします。
しかし、彼と結婚を視野に入れての同棲を始める予定です。
県外の為、また引越しをするのですが、
1、住民票は実家のある市で提出して、引越し後またその市で提出したほうがいいのか。
2、住民税などは1月1日に在籍してある市での料金らしいのですが、
私はどちらのほうがいいのか。
3、彼の仕事の状況で、また引越しをするかもしれない。(県内)
4、ハローワークなどはどこを行ったらいいのか。
色々調べることがたくさんあって、困っています。
恐れ入りますが、詳しい方回答お願い致します。
1、住民票は在住している市で住民登録するのが基本です。
2、どちらがいいのかは、貴方の実家も彼との引越し先もわからないので、どちらが安いのかはわかりません。
3、なんとも回答のしようがありません。
4、届けを出す時点で住んでいる地域を管轄するハローワークで諸手続きすることです。
認定日等でハローワークへ行かなければならないので遠隔地では無理でしょ。
住んでいる実態を証明できる書類等があれば雇用保険の受給申請は出来ます。(公共料金等の請求書・領収証などがあれば住民票は関係ありません。)
2、どちらがいいのかは、貴方の実家も彼との引越し先もわからないので、どちらが安いのかはわかりません。
3、なんとも回答のしようがありません。
4、届けを出す時点で住んでいる地域を管轄するハローワークで諸手続きすることです。
認定日等でハローワークへ行かなければならないので遠隔地では無理でしょ。
住んでいる実態を証明できる書類等があれば雇用保険の受給申請は出来ます。(公共料金等の請求書・領収証などがあれば住民票は関係ありません。)
現在失業中で失業保険はあと3ヶ月しないと戴けません。アルバイトで月給8万しか収入がありません。年金は免除申請中です。しかし市町村民税や国民保険の支払いが7万5000ぐらいあり貯金もどんどん減っていくので
大変です。そこで生活保護について簡単に手続き等ご教授下さい。金額/受けられるまでの日数/役場の福祉課へ行けばよいのでしょうか。厚生省の管轄になるのでしょうか?なにぶん初心者なのでよろしく。
大変です。そこで生活保護について簡単に手続き等ご教授下さい。金額/受けられるまでの日数/役場の福祉課へ行けばよいのでしょうか。厚生省の管轄になるのでしょうか?なにぶん初心者なのでよろしく。
失業保険→失業給付(正確には基本手当)
国民保険→国民健康保険
厚生省→厚生労働省
生活保護の心配をする前に、なぜ市町村の窓口に住民税や国保料の減免について尋ねないのでしょうか?
減免できなくとも分割は認めてもらえるはずです。
質問する前に市町村のサイトを見ましたか?
生活保護の窓口は市町村ですが、一定の貯金があったら無理です。
国民保険→国民健康保険
厚生省→厚生労働省
生活保護の心配をする前に、なぜ市町村の窓口に住民税や国保料の減免について尋ねないのでしょうか?
減免できなくとも分割は認めてもらえるはずです。
質問する前に市町村のサイトを見ましたか?
生活保護の窓口は市町村ですが、一定の貯金があったら無理です。
失業保険 個別延長給付について
個別延長給付の対象者と言われました。
通常の給付金の最後の認定日は10月25日でした。
面接をしなければいけない回数が2回だったのですが
1度しか面接を受けていませんでしたので、ハローワークから個別延長はできませんと言われました。
しかし、ハローワークからの紹介で2回だと思っていただけで、自分で求人広告を見て面接はしていました。
そして、本日自分で求人広告を見て面接を受けていても面接を受けたとみなされる事を知りました。
この場合、認定日は過ぎていますが報告を変更して個別延長給付の対象として対応して頂けたりしますでしょうか?
10月29日現在、ハローワークの方に掛け合い中ではあります…
こういった件に詳しい方、もしくはハローワークで就業中の方や以前働かれた方などご意見をお願いいたします。
個別延長給付の対象者と言われました。
通常の給付金の最後の認定日は10月25日でした。
面接をしなければいけない回数が2回だったのですが
1度しか面接を受けていませんでしたので、ハローワークから個別延長はできませんと言われました。
しかし、ハローワークからの紹介で2回だと思っていただけで、自分で求人広告を見て面接はしていました。
そして、本日自分で求人広告を見て面接を受けていても面接を受けたとみなされる事を知りました。
この場合、認定日は過ぎていますが報告を変更して個別延長給付の対象として対応して頂けたりしますでしょうか?
10月29日現在、ハローワークの方に掛け合い中ではあります…
こういった件に詳しい方、もしくはハローワークで就業中の方や以前働かれた方などご意見をお願いいたします。
あなたの理解不足が招いた結果といえますね。「ハローワークの紹介が2回」とは職安サイドでは言っていないはずです。ただ、自分で応募していたことを立証できるのならしてみて下さい、ダメ元で。掛け合い中とのことですので、可能性もあるわけですよね。でも仮に結果ダメであっても、自分がまいた種である事を認識し他の方の回答にあったような、所長だわ労働局だわ・・・とせず、再就職活動に専心した方がよいかと思います。因みに面接迄いかなくても、応募した実績があれば回数になり得ます(履歴書提出による書類選考など)
1月4日出産予定のものです。
出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。
扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。
もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。
よろしくお願いします。
私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。
1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?
2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?
3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?
4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?
5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。
会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。
無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。
扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。
もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。
よろしくお願いします。
私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。
1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?
2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?
3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?
4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?
5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。
会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。
無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
1A:離職後の手続となります。従って早くても1月4日以降となります(1/3まで年始休暇)。
2A:離職後でしかできません。被扶養者用の保険者証は手続終了後1週間から10日は要するでしょう。
3A:被扶養者の資格取得中である旨を病院窓口でお申し出ください。対応してくださいます。
4A:結構です。
5A:出産一時金でなく「家族出産育児一時金」です。ご主人がご主人の勤務先に申し出ます。
2A:離職後でしかできません。被扶養者用の保険者証は手続終了後1週間から10日は要するでしょう。
3A:被扶養者の資格取得中である旨を病院窓口でお申し出ください。対応してくださいます。
4A:結構です。
5A:出産一時金でなく「家族出産育児一時金」です。ご主人がご主人の勤務先に申し出ます。
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