失業給付、再就職手当てについて教えてください。(長文です)

4月に会社を自己都合で退職しました。6、7、8月は給付制限がかかっています。今月にある会社から12月1日付けで就業するという条
件の内定を貰ったので会社から採用証明をもらいハローワークにいきました。

ハローワークでは採用が12月であるなら今、採用証明書を提出しても再就職手当て、失業保険は支給されないと言われました。

それならば就職活動を続けて失業保険を受け取った方がいいということのようです。

私としては再就職手当をもらってあとはリゾートバイト(8月いっぱい
)をする予定で来週から働くつもりでした。アルバイトは週20時間以上になるのでアルバイト先からの採用証明書が必要になるようです。

そこで以下の希望を叶える最善の策を教えてください。
①再就職手当か失業保険どちらかはもらいたい
②リゾートバイトはしたい
ちなみにリゾートバイトは遠方なのでバイトをするなら次の認定日はハローワークに行けない。
拙い説明で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
① たぶん、再就職手当は無理でしょう。 再就職手当は、就職後1カ月以上の継続就労が確認された後に支給されるものですから。 失業手当に関しては、期間ではなく給付日数ですから、バイトに行って収入がある日数分だけ延長されることとなります。ですから、バイトから帰ってきて認定を受ければ、対象日数分だけ給付されることになると思います。

② なので、リゾートバイトはしてください。

制度がややこしいので、再度ハローワークで説明を受けてください。
旦那の扶養に入るために離職票が、いるみたいなのだけど。

前の仕事やめた時に、離職票をハローワークに持っていきました。
失業保険をもらうために。

で、失業保険をもらう前に、再就職
しまして、

扶養に入るために離職票いるのですか?
どこに再発行してもらえばいいですか??教えてください。
離職票の再発行はできません。

ご主人の健保にハローワークに提出したのでないと言えばよいです。

代わりの書類を考えてくれるでしょう。

fujiko121mさん
失業保険申請の件
4月末にて退社しました。
理由は障害になり1年ほど休職していましたが現在の職場で復帰は無理なので・・・

現在は障害年金2級と一部を傷病手当支給を受けています。

傷病手当は来年1月度まで請求できますので引き続き申請したいと思います。

傷病手当は障害年金支給額の差額分をいただいています。

傷病手当を受けている間は失業保険の申請は無理との事ですが

ハローワークに受給期間延長申請の手続き会社を退職してしばらくしたら、離職票が送られてきます。その離職票を持って速やかに

最寄のハローワークに窓口で受給期間の延長申請をしたい!と申し出れば、2・3の書類を記入し、手続き完了です。

医師に就業可能証明を記入してもらいハローワークに提出すると、そこから通常の失業保険をもらうことができます。

との事ですが未だ会社からは離職票は貰っていません。この先どうなるか判りませんが受給期間の延長申請だけは

行っておきたいと思いますが申請の期限は何時までなのでしょうか?
離職票がまだ会社から届いていない事をハローワークに伝え相談して下さい ハローワークから会社に連絡してくれる場合もあります

会社により処理の遅い所あります 早く発行して下さいと再度連絡するなどしてみれば
失業保険(手当て)についてご教示ください。先月31日に14年勤めた会社を解雇(業務縮小による会社都合)となりました。
長引く不況で、会社の行く末を案じて解雇を受け入れました。(一応、円満です)
そこで質問させて頂きたいのは、会社都合で解雇の場合の受給額と受給開始日(月)、受給期間を教えて頂ければと思います。解雇以前は毎月総支給額で30万円(手取りで25万円ほど)、各種保険もかけてましたし受給資格は問題ないと思います。年齢は40歳で勤続年数は14年です。離職票を会社にお願いしてあり、到着を待ってからハローワークに申請に行く予定ではありますが、事前に大体の状況を知りたくてコチラを利用させて頂きました。どうぞ宜しくお願いします。

できましたら国民年金保険についても教えて頂ければ有難いのですが、離職後スグに申請に行かなければいけないのでしょうか?また、掛け金も解雇の場合は安くなる、みたいな話を聞いた事あるのですが本当でしょうか。

長くなりましたが、詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
雇用保険は基本手当日額と言う形で基本28日毎に28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込みされます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
算出は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)、基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
賃金合計は総支給額で計算します。
貴方の場合、30万×6ヶ月で計算すると、基本手当日額は、5,659円になります。
28日×5659円=158452円が所定給付日数到達まで支給が続きます。

所定給付日数は240日です。

国民健康保険は雇用保険受給資格者証(申請後約1週間~2週間後に発行されます)又は離職票の写し(コピー)を持参して手続きをしてください、世帯の合計所得によりますが、減額される場合があります。
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