失業保険期間中のアルバイトについて
既に2ヶ月ほど前に退職したのですが、有給休暇を消費した関係で、
今月に退職した者です。
早速、来週よりハローワークにて失業手当の申請をしようとしています。
そこで幾つか質問があるので、よろしくお願いします。
・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?これは、アルバイトの場合20時間以上働くと新しく雇用保険が
自動的にかけられるということなのでしょうか?どこの職場のアルバイトでも週20時間以上働くと
新たに雇用保険に強制加入になってしまうのでしょうか?
・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
以上、多数になりますがよろしくお願いします。
既に2ヶ月ほど前に退職したのですが、有給休暇を消費した関係で、
今月に退職した者です。
早速、来週よりハローワークにて失業手当の申請をしようとしています。
そこで幾つか質問があるので、よろしくお願いします。
・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?これは、アルバイトの場合20時間以上働くと新しく雇用保険が
自動的にかけられるということなのでしょうか?どこの職場のアルバイトでも週20時間以上働くと
新たに雇用保険に強制加入になってしまうのでしょうか?
・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
以上、多数になりますがよろしくお願いします。
まず住民票は変えたほうが分かりやすいです。
ハローワークで離職票をだして一週間待機期間があります。
そこから自己都合退職なら3ヶ月後からもらえます。
その間に週20時間働くこともできます。でもいったん就職した事になります。すぐやめた場合、また雇用保険が復活するのです。
でも期間がまた伸びるだけだから意味はないですよ。
普通に就職活動したほうが偉いです。3ヶ月たつ前に就職が決まれば再就職手当ても条件があえばもらえます。
週20時間以上働いたら雇用保険加入は国のルールです。やぶってる所はいくらでもあります。
でも失業保険をもらうなら自己申告をしないといけないからバレて悪質と判断されたら二倍返しとかありますよ。
ハローワークで離職票をだして一週間待機期間があります。
そこから自己都合退職なら3ヶ月後からもらえます。
その間に週20時間働くこともできます。でもいったん就職した事になります。すぐやめた場合、また雇用保険が復活するのです。
でも期間がまた伸びるだけだから意味はないですよ。
普通に就職活動したほうが偉いです。3ヶ月たつ前に就職が決まれば再就職手当ても条件があえばもらえます。
週20時間以上働いたら雇用保険加入は国のルールです。やぶってる所はいくらでもあります。
でも失業保険をもらうなら自己申告をしないといけないからバレて悪質と判断されたら二倍返しとかありますよ。
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
【長文です】失業保険について教えてください。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
派遣会社の営業をしているものです。
ご結婚おめでとう御座います。
まず、失業保険についてですが、1年3ヶ月と勤務期間の適用要件を満たしており、後はその退職事由です。
あなたの理由であれば、ハローワークの定める【特定理由離職者】 に認定される可能性が高いです。以下、その要件ですので確認下さい。
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
以上、その要件です。 あなたの場合、自己都合退職なんで、上記1の項目には該しませんが、2の(5)-(b)に該する可能性が高いですので安心下さい。
離職票が2枚(1枚は雇用保険被保険者証に連なっています)が派遣会社から発行されますので、発行され次第、迅速にハローワークに失業認定申請をしに行ってください。申請後、後日説明会に参加した上での失業保険の認定が問題なければ、待機期間なく受給できるでしょう。その際、必ず退職事由を確認下さい。あなたの場合は、【契約期間満了】という事由できってもらえば申請もスムーズでしょうが、【自己都合】だと上の理由から、申請に確認が多くなり手間取りえます。
そうならないよう、今のうちから派遣会社にその意を伝え、退職書類を書くようにしてください。
各ハローワークで各月認定日が決まっており、待機期間が無ければ認定日から一週間で、申請口座に振り込まれます。希望の10月中旬は少しきついかもしれませんが、認定日のタイミングが合えば10月中には振り込まれます。
また、住民票ですが、あなたの質問③にある現職場への通勤が困難になる証明をする為にも移転後、迅速に転入届を行い、ハローワーク申請の際に新しい住民票を持っていった方が、格段に認定されやすいでしょう。面倒でしょうが、早期受給の為にご理解下さい。
最後に質問②の主張先は、派遣会社に上記した退職事由で退職書類と離職票をつけてもらい、ハローワークに特定理由離職者たる事由を説明すれば、向こうで進めてくれます。疑問があれば、派遣会社の営業に聞いてみれば詳しいはずですよ。
大変ですが、早期受給の為、頑張ってくださいね。また、次の仕事が移転後、見つかった際は失業保険の受給対象外になるので申請のハローワークに速やかに連絡下さい。
ごまかすと後で痛い目にあいます。
ご結婚おめでとう御座います。
まず、失業保険についてですが、1年3ヶ月と勤務期間の適用要件を満たしており、後はその退職事由です。
あなたの理由であれば、ハローワークの定める【特定理由離職者】 に認定される可能性が高いです。以下、その要件ですので確認下さい。
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
以上、その要件です。 あなたの場合、自己都合退職なんで、上記1の項目には該しませんが、2の(5)-(b)に該する可能性が高いですので安心下さい。
離職票が2枚(1枚は雇用保険被保険者証に連なっています)が派遣会社から発行されますので、発行され次第、迅速にハローワークに失業認定申請をしに行ってください。申請後、後日説明会に参加した上での失業保険の認定が問題なければ、待機期間なく受給できるでしょう。その際、必ず退職事由を確認下さい。あなたの場合は、【契約期間満了】という事由できってもらえば申請もスムーズでしょうが、【自己都合】だと上の理由から、申請に確認が多くなり手間取りえます。
そうならないよう、今のうちから派遣会社にその意を伝え、退職書類を書くようにしてください。
各ハローワークで各月認定日が決まっており、待機期間が無ければ認定日から一週間で、申請口座に振り込まれます。希望の10月中旬は少しきついかもしれませんが、認定日のタイミングが合えば10月中には振り込まれます。
また、住民票ですが、あなたの質問③にある現職場への通勤が困難になる証明をする為にも移転後、迅速に転入届を行い、ハローワーク申請の際に新しい住民票を持っていった方が、格段に認定されやすいでしょう。面倒でしょうが、早期受給の為にご理解下さい。
最後に質問②の主張先は、派遣会社に上記した退職事由で退職書類と離職票をつけてもらい、ハローワークに特定理由離職者たる事由を説明すれば、向こうで進めてくれます。疑問があれば、派遣会社の営業に聞いてみれば詳しいはずですよ。
大変ですが、早期受給の為、頑張ってくださいね。また、次の仕事が移転後、見つかった際は失業保険の受給対象外になるので申請のハローワークに速やかに連絡下さい。
ごまかすと後で痛い目にあいます。
失業保険の計算 ですが…例えば
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務
支給額は60000?
それとも180000?
それとも支給なし?
認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務
支給額は60000?
それとも180000?
それとも支給なし?
認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
失業保険の支給には条件があります。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
↑
基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。
認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。
つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。
補足を読ませていただきました。
現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。
ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
↑
基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。
認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。
つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。
補足を読ませていただきました。
現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。
ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
失業保険の入金日について。
普通、認定日から一週間以内くらいで入金されると思うのですが
かれこれ2週間以上経っても入金されません。
こんなことってあるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせた方が良いですか?
普通、認定日から一週間以内くらいで入金されると思うのですが
かれこれ2週間以上経っても入金されません。
こんなことってあるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせた方が良いですか?
雇用保険金の振込みは、以前に比べとても早くなっています。
月曜日が認定日なら、水曜日には入金されます。
また木曜日の認定日なら、お気の毒ですが、
翌週月曜日になります。
説明会などで、1週間と聞いていて、
それより早く振り込まれるので文句を言う人
は誰もいないでしょ?
2週間遅れは、何か原因がありますので、
来週、月曜日にご確認下さい。
月曜日が認定日なら、水曜日には入金されます。
また木曜日の認定日なら、お気の毒ですが、
翌週月曜日になります。
説明会などで、1週間と聞いていて、
それより早く振り込まれるので文句を言う人
は誰もいないでしょ?
2週間遅れは、何か原因がありますので、
来週、月曜日にご確認下さい。
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