パートとして1年2ヶ月働いていましたが、妊娠をきっかけに退職しました。
勤務中は夫の扶養内で働いていましたが、雇用保険には加入していました。

会社から離職表をもらいよく見てみると、
1年2ヶ月の間に12日以上働いた月はトータルで10ヶ月でした。


その場合失業保険はもらえないのでしょうか?
12か月ないと無理ですね。
今のパート以前に働いていたなら可能性はある。
そこら辺はハローワークで確認できます。

ただ失業保険は今すぐ働ける人にしか支払われません。
妊娠をきっかけになら出産して働ける状態になってから資格が出ます。
失業保険の受給と健康保険について質問です。
今年の4月末に会社を退職し、妊娠も発覚した為、受給延長手続きをハローワークで済ませました。
健康保険については、現在主人の扶養に入ってお
ります。
先月出産を終え、来年の1月からハローワークに失業手当の受給開始に行くことになっています。
そこで、現在扶養に入っている保健から国民保険に切り替えなくてはいけないと思うのですが、それは失業手当受給日ギリギリまで扶養に入っていていいものなんでしょうか?
なぜハローワークに1月中旬以降に来てくださいと言われたのか忘れたんですが、2月に行き2月から国保に加入してもいいのでしょうか?
また、仕事を辞めてから住民税を45000円を来年の一月を含めて計4回支払ったのですが、国保加入はどのくらいの費用になるのでしょうか?
国保に入る必要は無いのじゃないかな。
今旦那の保険の家族ならそのままで大丈夫です。
仕事を始めてそちらで社保に入る時切り替えればよい。
妊婦で失業すると失業保険はもらえませんか?また待機中に妊娠が発覚した場合はそれを申し入れなければだめでしょうか?
失業保険は「現在、すぐにでも就職できる状態である」ことが前提条件なので、「妊婦」という理由よりも「今すぐ働くことができない」という理由で、失業給付手当の申請が出来ません。
ただ、、普通の人は給付期間が1年間ですが、妊娠や疾病、家族の介護などの止むを得ない理由であれば、もう1年、給付期間を延長することが出来ます。
(ただし、自動的に延長されるのではなく、期間延長の申請手続が必要です。)

退職後、お早めに住所地の管轄のハローワークで失業手当給付期間延長の手続きをされると良いと思います。
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