お聞きしたいことがあります。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険のいわゆる失業保険とか失業手当と呼ばれるものは雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付をさします。「求職者給付」なのでその名の通り求職者でなければ支給を受けることはできません。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
失業保険の受給額について質問です。
3月で会社都合の為、仕事がなくなります。
失業保険の申請をしようと思っていますが、
基本手当て日額は、どれくらい貰えるでしょうか?
勤務期間は11ヶ月。
月の給料は15万~19万
給料は時給なので・・・平均16万と言ったところです。
ちなみに、週に3~4日、1日5時間アルバイトを
しています。
月に5万~6万の収入です。
失業保険を貰うに当たって、問題はないでしょうか?
教えてください。
3月で会社都合の為、仕事がなくなります。
失業保険の申請をしようと思っていますが、
基本手当て日額は、どれくらい貰えるでしょうか?
勤務期間は11ヶ月。
月の給料は15万~19万
給料は時給なので・・・平均16万と言ったところです。
ちなみに、週に3~4日、1日5時間アルバイトを
しています。
月に5万~6万の収入です。
失業保険を貰うに当たって、問題はないでしょうか?
教えてください。
離職前の六ヶ月分の給与から一日分を割り出し、出た額の50~80%が支給されます。相談者さんの給与額だと、70~80%だと思います。あくまで目安です。
離職前半年で勤務時間が落ちたりしていると、想定している平均より少なくなる場合はありますね。
問題なのは現在、アルバイトをされているという事です。
雇用保険は「失業中」でないと給付が受けられません。
アルバイトは全てダメ、ではないのですが、
・週に3ないし4日を越える勤務
・週20時間を越える勤務
のいずれかに該当すると、「失業」と認められず、給付が受けられない可能性が有ります。
時間・日数に関しては手元の資料を見ると、ハローワークで若干、表記の仕方に違いがありました。離職前・申請前に必ず確認しておきましょう。
また給付中にアルバイトをした場合、得た額は必ず申請しなくてはいけません。
収入のあった日は「基本日額の減額」か「その日の支給停止」のどちらかになります。
減額分は「支給済み」として給付日数を消化しますが、停止の場合は「停止になった日数」が期間の後ろにプラスされます。
どちらにしても、「その期間に受け取れる額」は総合的に見て、あまり変わらないと言うことですね。
離職前半年で勤務時間が落ちたりしていると、想定している平均より少なくなる場合はありますね。
問題なのは現在、アルバイトをされているという事です。
雇用保険は「失業中」でないと給付が受けられません。
アルバイトは全てダメ、ではないのですが、
・週に3ないし4日を越える勤務
・週20時間を越える勤務
のいずれかに該当すると、「失業」と認められず、給付が受けられない可能性が有ります。
時間・日数に関しては手元の資料を見ると、ハローワークで若干、表記の仕方に違いがありました。離職前・申請前に必ず確認しておきましょう。
また給付中にアルバイトをした場合、得た額は必ず申請しなくてはいけません。
収入のあった日は「基本日額の減額」か「その日の支給停止」のどちらかになります。
減額分は「支給済み」として給付日数を消化しますが、停止の場合は「停止になった日数」が期間の後ろにプラスされます。
どちらにしても、「その期間に受け取れる額」は総合的に見て、あまり変わらないと言うことですね。
失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について
7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?
詳しい方いましたら宜しくお願いします。
7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?
詳しい方いましたら宜しくお願いします。
状況によって異なります。
①受給申請前又は待期期間中に求職活動を行って再就職先が決まった場合は再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、基本手当も受給できません。失業状態であった期間がなかったことになるので、そもそも受給資格がなかったということになります。たぶん。
②給付制限期間の最初の1か月は、ハローワーク又は厚労省の許可のある民間の紹介業者から紹介状を受け取って求職活動を行い、再就職先が決まったのでなければ、再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、給付制限期間中ですから、基本手当を受け取ることもできません。
③待期期間満了後で、給付制限期間がなければ、待期期間満了後の求職活動によって再就職先が決まった場合は、入社日の前日までは基本手当を受給することができます。ただし、採用が決まってから入社日までに期間が開く場合、採用された就職先以外の就職先を探す意思がない場合は、採用が決定した日までの基本手当が支払われ、採用が決まった日以降入社日までの基本手当は支払われません。また、その間に求職活動を行わなかった場合も同様です。
とはいえ、ハローワークは変なところで、場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類が、雇用保険の資格を喪失した手続きを行おうとする使用者側から見ても、失業給付を受給しようという受給資格者から見ても、異なることがあるという所なので、③のケースでは採用が決まった日から入社日の間が短期間である場合は、入社日の前日まで基本手当が支払われる場合があります。
そうなのです。変なところなのです。ハローワーク。せめて、同じハローワーク内だけでも、見解や判断基準は全職員で統一してほしいものです。
説明会の終了後に質問してみてください。まあ、職員ごとに違うことがあるので、そこで説明してくれた職員と手続きをした職員が違う方だということが違ってくることもあり得ますが。
すみませんねぇ、たぶんとか言っちゃって。でも、本当にわからないところなんですよ、ハローワーク。③のケースを就職相談の窓口でしたら、教えてくれた後に、「一応、失業認定の窓口でも聞いてください」と言われました。つまり、職員も窓口や職員によって見解や判断基準が違うことがあるということを認識しているんです。統一すればいいのに…ねぇ?
①受給申請前又は待期期間中に求職活動を行って再就職先が決まった場合は再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、基本手当も受給できません。失業状態であった期間がなかったことになるので、そもそも受給資格がなかったということになります。たぶん。
②給付制限期間の最初の1か月は、ハローワーク又は厚労省の許可のある民間の紹介業者から紹介状を受け取って求職活動を行い、再就職先が決まったのでなければ、再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、給付制限期間中ですから、基本手当を受け取ることもできません。
③待期期間満了後で、給付制限期間がなければ、待期期間満了後の求職活動によって再就職先が決まった場合は、入社日の前日までは基本手当を受給することができます。ただし、採用が決まってから入社日までに期間が開く場合、採用された就職先以外の就職先を探す意思がない場合は、採用が決定した日までの基本手当が支払われ、採用が決まった日以降入社日までの基本手当は支払われません。また、その間に求職活動を行わなかった場合も同様です。
とはいえ、ハローワークは変なところで、場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類が、雇用保険の資格を喪失した手続きを行おうとする使用者側から見ても、失業給付を受給しようという受給資格者から見ても、異なることがあるという所なので、③のケースでは採用が決まった日から入社日の間が短期間である場合は、入社日の前日まで基本手当が支払われる場合があります。
そうなのです。変なところなのです。ハローワーク。せめて、同じハローワーク内だけでも、見解や判断基準は全職員で統一してほしいものです。
説明会の終了後に質問してみてください。まあ、職員ごとに違うことがあるので、そこで説明してくれた職員と手続きをした職員が違う方だということが違ってくることもあり得ますが。
すみませんねぇ、たぶんとか言っちゃって。でも、本当にわからないところなんですよ、ハローワーク。③のケースを就職相談の窓口でしたら、教えてくれた後に、「一応、失業認定の窓口でも聞いてください」と言われました。つまり、職員も窓口や職員によって見解や判断基準が違うことがあるということを認識しているんです。統一すればいいのに…ねぇ?
失業保険。解雇が決まっている現会社で、解雇後も暫く(約2か月)アルバイトを頼まれました。失業保険の給付額は直前6カ月の給料で決まりますがここにアルバイト期間が入ってしまいますか。
今まで長年契約で働いてきた会社の経営状況悪化により、契約期間満了前ですが解雇される事になりました(会社都合)。
ただ仕事上引き継げる人が居ないため、現在の仕事の仕上がるまでという事で2か月ほど契約社員からアルバイトと身分を変えて仕上げて欲しいと言われました。
(。。。契約満了は5月末までなので、それならばどちらにしろ契約満了期まで同じ仕事をするので立場をアルバイトに変えるのも正直嫌なのですが、たぶん銀行からの借り入れをする上で、書類上少しでも契約社員を減らしたいのだと思います。雇用保険や社会保険を継続してくれるなら、と交渉しようと思っています。)
話が逸れてしまいましたが、失業保険の給付額についての質問です。
給付額は離職前の6ヶ月の給料の総額から算定されますよね?
会社都合なのですぐに給付を受けることは出来るのですが、給付を受けてアルバイトすると不正受給になってしまうので手続きはアルバイト期間終了後にしようとは思うのですが、この場合、算定の6ヶ月の中にアルバイト期間が入ってしまうと契約で働いていた期間4か月+アルバイト2か月では額面が下がってしまい給付額が減ってしまうのでしょうか?
個人的な都合で2か月ほどアルバイトでも就業の立場でありたいのですが、給付額が減ってしまうのも嫌です。
詳しくご存じの方がいらしたら教えていただけますか?
今まで長年契約で働いてきた会社の経営状況悪化により、契約期間満了前ですが解雇される事になりました(会社都合)。
ただ仕事上引き継げる人が居ないため、現在の仕事の仕上がるまでという事で2か月ほど契約社員からアルバイトと身分を変えて仕上げて欲しいと言われました。
(。。。契約満了は5月末までなので、それならばどちらにしろ契約満了期まで同じ仕事をするので立場をアルバイトに変えるのも正直嫌なのですが、たぶん銀行からの借り入れをする上で、書類上少しでも契約社員を減らしたいのだと思います。雇用保険や社会保険を継続してくれるなら、と交渉しようと思っています。)
話が逸れてしまいましたが、失業保険の給付額についての質問です。
給付額は離職前の6ヶ月の給料の総額から算定されますよね?
会社都合なのですぐに給付を受けることは出来るのですが、給付を受けてアルバイトすると不正受給になってしまうので手続きはアルバイト期間終了後にしようとは思うのですが、この場合、算定の6ヶ月の中にアルバイト期間が入ってしまうと契約で働いていた期間4か月+アルバイト2か月では額面が下がってしまい給付額が減ってしまうのでしょうか?
個人的な都合で2か月ほどアルバイトでも就業の立場でありたいのですが、給付額が減ってしまうのも嫌です。
詳しくご存じの方がいらしたら教えていただけますか?
会社がちゃんと退職の手続きをしてくれたなら雇用保険の被保険者の身分も喪失しますから、アルバイト期間の収入が失業保険給付額の算定に組み込まれることはありません。
一旦退職した時点で会社側から離職票が発行されますので、そこに記載されている直近6ヶ月の給与実績が算定基礎です。
一旦退職した時点で会社側から離職票が発行されますので、そこに記載されている直近6ヶ月の給与実績が算定基礎です。
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