扶養控除と失業給付について。
今月末で退社した後に妊娠が発覚した彼女と結婚することになりました。

ウェブ等で色々と調べたのですが混乱してきました。
扶養控除に入れるかどうかと失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
状況は以下の通りです。

1、退職前の彼女の月収が総額23万。
2、勤続年数が3年半。
3、体調によってアルバイトかパートで働く予定。

その他に判断材料として必要な条件があったら補足いたします。
よろしくお願いします。
自己都合退職なら手続きした日から三か月と一週間後に失業保険が給付されますよ。妊娠しても大丈夫なはずです。その間に仕事が見つかったら手当金が出ます。が最初の一週間は待機期間なので出ません。給付期間は90日分だと思うので妊娠の後は言わなくても大丈夫そうですが…。
会社を退職すると扶養している親の扱いはどうなるのでしょうか?
44歳の会社員です。このたび主人の転勤により長年勤めた会社を退職することになりました。(4月末)
現在同居している母は私の扶養に入っています。

退職することにより、私は失業保険をもらいますので国民健康保険に入ることになり、母は後期高齢保健に入っています。
今後、無職の私が扶養したままというのは出来ないのでしょうか。主人の扶養に入れてもらうしかないのでしょうか?

今は母の介護保険料、後期高齢保険料も私が支払っています。
何もしなければ母に対し税金が課せられるものはありますか?例えば住民税とか。
今年の5月までの所得に対し6月から支払って行くんですよね?5月の時点で私は無職ですが、その住民税は母の分も
込なんでしょうか。
母は年金ももらっていませんので収入はゼロです。

毎年、医療費がかかることや株式の損などがあり確定申告をしています。当然来年もすることになりますが、
私が扶養をはずずことで私の税金負担もかなり上がるのでしょうか。

1つの会社に20年以上勤めたため、税金の事など会社任せでしたので今とても苦労しています。
こうしたほうが良いということがあれば、何かアドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いします。
少なくとも今年の分は来年支払うべきあなたの税金に関係しますので、お母様を扶養から外すことは税金面では不利でしょう。
お母さまの扶養により58万円の控除が受けられ、他にお母さまの介護や後期高齢保険料、実際にかかった医療費の控除も可能です。仮に合計で70万の控除があったとし、あなたの税率が5%だとしても税金は所得税だけで3万5千円、住民税を合わせると8万円くらいは節税できます。お母さまに収入がなく生計を一つにしている同居家族であればお母様の保険料や医療費をあなたが代わって払ったとしても贈与税などはかかりません。
でも、あなたに今年収入がない見込みならば、早々にご主人の扶養にお母様ともども入るのが一番いいのでは? 御主人の方が収入が高く税率も高いのならその方が得ですし、扶養に入れること自体でご主人何ら負担は生じないでしょうから、何も遠慮する必要はないのでは?
生活費について
わたしは最近3人目の妊娠がわかったばかりの30代の兼業主婦です。

上の子どもたちは小学生の男の子2人で、私は出産と同時に6月末日で会社を退職しようと思っていて、退職金が200万、失業保険もすぐにはもらえませんが4か月分で約60万でます。出産してからすぐはなんとかそれを食いつぶして家族5人食べていけそうなんですが、主人の給料の手取りが毎月13~15万円しかなく、出産後仕事を辞めた後数ヶ月でパートにでも行かないといけないかなと思っています。
ちなみに現在の生活費はこんな感じです。

現在の収入(手取り)
主人13~15万 私18万
2人とも6月、12月にボーナスあり

支出
家のローン 8万円
食費 4~5万円
食費以外の生活費 1~2万円
光熱費 夏は5000~7000円 冬は厳寒期で3万円(寒冷地のため)
水道代 7000円
新聞代 4000円
学校諸費 5000円×2人
ガソリン代 10000円
携帯電話代 12000~14000円(2台)
固定電話・ネット代 8000円
習い事(2人分、1人1つ)12000円
貯金 30000円
保険代 主人16000円 私8000円 学資保険15000円
主人小遣い 20000円

なお、安定した職業のため主人は転職などは考えておりません。
私たちの家計について厳しいご意見をください。
宜しくお願い致します。
ご主人の年齢やローンの返済期間がよくわからないという前提での回答になります。

あなたが出産して働けるようになるまで、住宅ローンを1年ほどすえおいてはどうでしょう?
要するに、元金は減らないけど、金利だけ払うということです。

そうすれば、生活水準を維持しながら、再就職の準備が出来ます。

次に、今の主さんの家計の削りどころとしては、以下の点かと思います。

・保険料 ⇒奥様は掛け捨ての共済2000円にしては?

・携帯⇒2台にしては多いような。。。

・ご主人お小遣い⇒収入の10%が目安と考えると、適正は1.5万。

ここから先は蛇足なので、不快に感じたら申し訳ないのですが。。。

ご主人のお給料が、「安定していて」12万~15万ってどうでしょう?

これって安定しているって言うのでしょうか??ご主人がダブルワークOR転職してはと思います。。。

いろいろ職場の事情があったようですが、主様のような家計の場合、奥様が退職ではなく、ご主人が主夫になったほうが効率的かなと。。。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
健康保険の扶養について質問です。
昨年5月まで正社員として勤務→失業保険受給(約三ヶ月間)→10月からパート勤務
H25年度の収入約137万円
H26年度の収入見込み約100万円

今年度から、夫
の会社の扶養に入る予定でしたが、昨年度の源泉徴収票の提出を求められ、昨年度の収入が130万円を超えているので、今年度は扶養に入れないと言われました。来年再度申請するようにとのことでした。
様々なサイトで、扶養の年収基準は、今後の年収見込み130万円以内と書かれていましたが、会社によって は過去1年の年収を基準とするのでしょうか?
今年扶養に入れないと、とても困ってしまいます。なんとか扶養に入れるように交渉したいと思っています。
よろしくお願いします。
扶養の判定は、各健康保険組合が判定するものなので、なんとも言えないですね。

旦那さんの健康保険に入れないということは、年金も国民年金第3号(支払わなくていい)ではなく、
国民年金第1号(年間18万支払)に該当するということですね。

退職後の1年間は、住民税、国民年金が重く感じますね。

すべて健康保険組合のルールどおりなので、健康保険組合に相談して
無理なら、1年間はあきらめましょう。金額にひっかかるなら、
交渉ごとではないので。
通用しますか?
4月に彼が県外に転勤になりました。
そして私は6月中頃に退職願いを出し、すんなり話しがまとまれば、7月末頃に退職し、
彼の住む県外へ引越し同棲し、まだハッキリといつ頃とは決まっておりませんが、
いづれは、入籍する予定です。
この場合、失業保険で、「結婚の為の引越しで現在の会社へは通勤不可能」という理由に該当しますか?
残念ながら、特定理由離職者の要件の一つである「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」には該当しません。
これは、実際に結婚した後の新居の話です。cyance_nさんの場合は、あくまでも予定ですのでNG。「予定は未定」です。
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