失業保険について教えて下さい。
現在契約社員です。

①最大5回の契約更新回数と決められていて、1年ごとに契約をしています。残り更新回数1回を残している状態で、1年間の契約を満了して退社する場合、三ヶ月の給付制限はつきますか?

②給付制限がつかないとする場合、最大の給付日数はどのように決められるのでしょうか?

③会社から提出される離職票のどの項目を見れば、給付制限がないと判断できるのでしょうか。


以上、宜しくお願い致します。
最終判断はハローワークでの判断となりますし、特に有期契約者の場合、今色々と変更事項が多く将来的に変わる可能性もあるという前提として聞いて下さい。

①有期契約の場合で3年を超えている場合で、最初から雇い止めが決まっていた場合はあらかじめ決められた期限の到来となって給付制限はつかない場合が多いと思ってください。

②給付日数は、勤務年数と年齢できまります(自己都合での契約期間満了なら5年で90日となります)。後は特定受給資格者として認められるかどうかでずいぶん変わってきます。(これは絶対ではないのですが、たとえあらかじめ雇い止めが決まっていたとしても、引き続き雇われることを希望したと申し出ると特定受給者として認められる場合もあります。離職票にその旨を①をつけるところが有りますが、そこは事業主がつけます。ご自身でハロワに異議申し立てをすることは出来ます。必ず認められる保証はありませんが)

③判定に2Dとか2Cとか書いてあるのですが、なかなか難しいです。やはり離職票を持ってハロワで確認することです。
ハローワークの起業助成金は個人事業でも適用されるでしょうか?
現在契約社員として仕事をしているのですが、どうやら来期は契約更新されそうにないので4月から無職となりそうです。

ただ、ちょうどもう少ししたら会社を辞めて、起業しようと考えていたので少し時期は早まったのですが良いきっかけになりました。

そこで、せっかく失業者となるのでハローワークのシステムを利用しようと思っているのですが、起業助成金は個人事業でも適用されるでしょうか?

法人化も考えていますが、最初は個人経営でスタートしたいと思っています。

個人事業では適用されない場合は法人化も視野に入れています・・・が・・・
最初から法人化するほどの事業ではないので少し考えてしまいます・・・

あまり資本がないので助成金は魅力的なのですが、法人設立となるとデメリットも無視出来ないので悩みます。

また、他に失業保険の受給者になることでメリットがありますか?

専門家などに聞いてしまうのが手っとり早いのでしょうが、色んな方の意見や経験談など、すごくありがたいのでご教授よろしくお願いします。
受給資格者創業支援助成金
個人事業主でもいけましたが今年の3月で打ち切りです。
たぶん今のところは変わるものはないかと。
会社都合で退社して失業保険受給中です。
270日間の支給なんですが、会社都合の場合は60日間延長されると聞きました。
実際どうなんでしょう。
雇い止め及び会社都合退職者のうち、

(1)45歳未満、
(2)雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定した地域の求職者、
(3)職業安定所長が特に再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者

いずれかに該当する人は、給付日数を60日間延長して支給する。

とありますね、
正社員で働いていたけど妊娠中、出産後、子育て中に退職をした方いますか?
いらしたらその理由を教えて下さい。

今後子どもをつくるのにあたり、今は失業保険をもらっておるのですが、
今後の仕事のことについて悩んでいます
新卒で働いていた会社で、妊娠7か月過ぎてから退職しました。以前は、その時期まで働くと手当もらえましたので。
通勤に1時間、朝も早く残業もあり。おまけに育休はもらえず、産休のタイミングで一度退社して、復帰時は契約社員としてなら、再就職可能という、完全に労基法違反の会社でしたし、今まで育休明け復帰した社員が一人もいない・・・という環境でしたので。

出産後すぐに仕事を探して、再就職しました。
その会社は家から10分。その会社で第2子は産休も取れ、その後、仕事復帰してます。
(ちなみに産休だけです。。。汗)
子供がいる、という前提で就職が決まりましたので、今でも仕事に差支えが無ければ、遅刻、早退、欠勤などは大目に見てもらえます。
パートで勤務しています
労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています
退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?
パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました
労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です

今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月
時間給850円→800円
現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失

8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で
2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です)
1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず
やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉
会社は辞めろと言ってるわけじゃないから
受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました
会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています

次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです
私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか?

何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと
「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが
それも拒否されてます

会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが
私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
その契約が、自動更新されていくものか、契約の都度、内容を確認して更新していくものなのかによって変わってきます。

そもそも、労働条件は労使間の同意の上で決定されるものです。契約を更新する際に賃金や時間を変更することは可能ですが、それに同意できないのであれば結果的に契約が終わってしまいます。

①更新の都度契約内容の確認をしている場合
→この場合は、条件の引き下げであなたが合意できなければ、更新はされず、契約不成立になります。この場合は契約期間満了となる為、「自己都合」ということにはなりません。

②自動更新の場合
→「期間の定めのない労働契約」とみなされる為、あなたが同意できなければ会社からの雇い止め(解雇に類似)となります。

①でも②でも支給制限はかかりません。ただ、今、すべきことは、今までの労働契約書、更新予定の労働契約書のコピーはとっておくこと。いつ、どのような話をされて、あなたがなんと回答したかのメモを取っておくこと。あなたはきちんと「この条件では更新できません」と意思を表明すること。自動更新の場合でもその期間の契約期間は満了、ということになるので、一応「○月○日までの契約期間を持って退職します」と辞意を表明し、職安で事実を述べ支給制限のかからない形をとってもらうことは可能です。そのためにも、きちんと契約書のコピーをとっておいてください。
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