どうしてもお聞きしたいことがありまして、質問させていただきます。
先月末に腰椎圧迫骨折をしてしまい、全治2ヶ月半?3ヶ月と診断され、今は実家で安静にしています。ちょうど怪我をして1ヶ
月くらいが経ちました。
仕事は医療事務をしています。歳は30歳、今の医院は勤続5年です。職場の方から、良くなるまで休んだ方がいいと言われ、お休みをいただいています。
ですが昨日、院長から電話がありまして、「治り次第退職の方向で」「治り次第でいいから就職活動も並行してやって」というようなことを言われました。え…?私、退職願も出してないのに…
解雇ということですか?とお聞きしたところ、解雇にはしたくないらしく、自己都合退職を促されました。
今まで、自分では必死にやってきたつもりでした。去年20年働いた先輩がいきなり辞めて引き継ぎもされないまま1人になったのですが、しばらく1人で仕事をこなしましたが手当はほとんどつきませんでした。当番医がある時には13連勤で月に3日しか休みがなかったり、有給を使って病院に行きたくてもそれも出来ませんでした。でも、病院の為にと頑張ってきました。が、やはりストレスもあったようで転職を考えた時期もありました。それで以前に一度、いずれは辞めたい的なことを口にしたことはありました。それが原因で自己都合退職とみなされたのかは分かりませんが、わたしは辞めます!とも言っていないし退職願を出した訳でもありません。
でも、ここまで言われたら残るつもりもないです。でも、自己都合退職は違うんじゃないのかな?と思うのですが…
1人暮らしをしているので生活もありますし、失業保険に頼る訳ではないのですが、やっぱりこちらとしては会社都合にしていただきたいのですが、これって間違っていますか?
近々労働基準監督署に行って相談してくるつもりですが、もしこういうことに詳しい方がいらしたら教えていただけるとありがたいです。
数年頑張ってきましたが、怪我をして1ヶ月休んだだけでこんな扱いされるとは思ってなかったのでショックと、こんなもんか…という気持ちで悲しくなりました。他の企業でもこんな感じなんでしょうか?
まず、企業側の判断要因としては、骨折が医師の診断通りに完治できるか否かが大きな要因でしょうし、例え、たとえ、完治に近づいたとしても、骨折前までのように勤務継続できるとは恐らく、判断されなかったのではないでしょうか。
医療関係の勤務先ならなおさら、的確に予測されたことでしょうから。
当然、勤務先側内だけでの判断でしょうが。

これまで何年間勤務されていたとしても、いかに残業などされたとしても、自己都合退職はやむなしではないかと思います。
また、有給などをわざわざ使う必要があるとは思えません、病院での診察や検査などを受ける為に。
半日遅刻や欠勤などでも十分に可能なのではないでしょうか。
失業保険給付や扶養について質問です。
今月末に6年働いた職場を退職します。(基本給は17万程ありました)結婚し違う県に引っ越す為です。
失業保険はすぐには貰えないのですか?また給付期間中にはバイトやパート等はしてはいけないんでしょうか?
また、夫の扶養には入れるんでしょうか?
何もわからずいろいろ調べてみましたが、自分と同じ状況での回答がなく、頭の中がごちゃごちゃになってきました…
どなたか、解りやすく教えて下さい。お願いします。
>失業保険はすぐには貰えないのですか?

結婚に伴う住所の変更が離職理由であれば、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間がありません。
ただし、退職から住所の移転までの間は概ね1ヶ月以内であることが必要になるので注意してください。
持参する資料としては、住民票の写し又は住所変更後の免許証です。

>また給付期間中にはバイトやパート等はしてはいけないんでしょうか?
かまいません。
給付制限期間中に働くなというのは、収入の無い人間には、困難ですから、そこまでは要求しません。
給付制限期間中の労働に関しては、私がよく利用する職安では制限はありませんが、各職安によるかもしれませんので、詳細はハローワークの給付課で確認してください。

>夫の扶養には入れるんでしょうか?
社会保険のことでしょうか?
扶養の対象は、年間の収入見込みが130万円以上だと外れます。
雇用保険を3612円以上給付を受けると、3612×360=130万320円になり、130万の収入見込みを超えてしまい扶養の対象から外れてしまいます。

雇用保険の給付対象にならない、7日の待期期間や3ヶ月の給付制限期間は被扶養者になることができます。
ただし、アルバイトやパートをして、1ヶ月10万8333円を超えてしまうと原則として被扶養者となることができません。
失業保険でよく言われる自己都合による退職ってどこまで該当するのでしょうか
家族の問題(体調不良)もありバイト契約の会社を退職することになりました。きっかけは移動予定日の1週間前に移動の告知をされ、その時点で家族の体調も心配なので自宅からあまり遠い場所は無理だと相談しましたが受け入れられずすでにシフトからも外されて退職することにしました。
しかし退職の話になり有給が余っているのでそれを使用していただけることになり、勤務の外れた翌月分もその会社に席が残っています。
この状態で失業保険の手続きをしたら自己都合扱いになってしまいますか?教えて下さい。
自己都合退職の場合でも、
(1)健康上の理由
(2)親族の死亡やケガ等家庭の事情
(3)意に反した住居移転や単身赴任、配置転換
(4)会社の移転・廃止・休業等で通勤困難(往復4時間以上)な場合
(5)採用時の条件と実際の条件が違う

等「正当な理由」があれば会社都合退職と同様に給付制限を受けることなく失業給付を受けられます。

質問者さんの場合、(2)や(3)に該当するかもしれませんが、「正当な理由」か否かを判断するのはあくまでもハローワークです。ハローワークで詳細を説明してみて下さい。
失業保険について質問です。
今、バイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっているのですが、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。

ですので、20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
次の就職が決まったのなら、特に手続の必要はないのでは?
離職証明書(離職票?)を持って、ハローワークに失業認定にいくわけですから、、、、
なんかよくわかりませんが、すでにハローワークに何か手続してるのでしょうか?

とりあえず、離職票だけ前職からもらっておけば、ハローワークには何もしなくても大丈夫ですよ。
資格喪失の手続は会社がやります。
次の職場ですぐに加入はしなければなりませんが、前職の資格喪失の手続きが終わってからで、問題なく継続できます。
失業保険を受給するにあたり特定受給資格者とはどういう人ですか?特定受給資格者と一般の受給者と何が違うのですか?
※補足について、2、の4番目を補足してあります。

1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職

2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合


※補足について

•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。


•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方

などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
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